令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、都市計画区域内の行為について確認済証の交付を受ける必要があるかどうかを問う問題です。
この問題では、4つの行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの行為で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 確認 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 延べ面積500m²ちょうどの木造2階建ては四号建築物。四号建築物の大規模の修繕(屋根・壁の過半)は確認の対象外です。 |
| 2 | 不要 | 重要文化財に仮指定された建築物は、建築基準法令の規定が適用されません(法3条1項)。移転にも確認は不要です。 |
| 3 | 必要 | 都市計画区域内の建築物の新築は規模を問わず確認が必要です(法6条1項四号)。10m²以内の緩和は新築には及びません。 |
| 4 | 不要 | 用途変更後の診療所部分が200m²ちょうど。一号特殊建築物は「200m²を超える」が条件で、200m²ちょうどは該当せず確認不要です。 |
確認が必要なのは選択肢3だけで、ポイントは「新築には10m²以内の確認不要の緩和が働かない」という点です。
選択肢3は、木造・延べ面積10m²・高さ8m・平家建ての倉庫を新築する行為なんです。
この倉庫は四号建築物ですが、都市計画区域内では四号建築物の新築も確認の対象です(法第6条第1項第四号)。延べ面積が10m²と小さくても、新築である以上は確認が必要というわけです。
床面積10m²以内で確認不要となる緩和(法6条2項)は、防火・準防火地域外での増築・改築・移転に限られ、新築には適用されません。ですから選択肢3は確認済証の交付を受ける必要があり、これが正解ということです。
床面積10m²以内なら確認不要となる緩和(法6条2項)は、どの行為に適用される?
防火・準防火地域外での増築・改築・移転に適用されます。新築には適用されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが確認の必要な行為)
選択肢3は、都市計画区域内における延べ面積10m²の木造平家建て倉庫の新築です。この倉庫は特殊建築物でも大規模建築物でもありませんが、都市計画区域内の建築物の新築は規模を問わず確認が必要なんです(法第6条第1項第四号)。
床面積10m²以内なら確認不要となる緩和(法6条2項)は増築・改築・移転だけが対象で、新築には適用されないんです。ここが今回の引っ掛けということです。