令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、耐火建築物等としなければならない場合に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準防火地域内で延べ面積1,500m²を超えるため、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物が必要です(法61条等)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 耐火性能検証法での可燃物の発熱量は、室の用途・床面積、室内に面する部分の表面積、建築材料の種類に応じ大臣が定める方法で算出します。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 3階建て図書館は法27条1項の対象で、耐火建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物でよく、耐火建築物に限定されません。 |
| 4 | ○(正しい) | 3階建て・600m²の物品販売店舗(耐火建築物以外)は、主要構造部が特定避難時間(屋根・階段は30分間)の損傷に耐えるものでなければなりません(法27条1項)。正しい記述です。 |
選択肢3は、「3階建ての図書館は耐火建築物としなければならない」とする点が誤りで、正しくは耐火建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物とすればよいです。
選択肢3は、防火地域・準防火地域以外で、延べ面積2,000m²・地上3階建ての図書館を新築する場合に「耐火建築物としなければならない」とする記述なんです。
図書館は法別表第1(三)項の特殊建築物で、3階以上の階を当該用途に供するものは法第27条第1項の対象になります。同項が求めるのは、主要構造部を耐火基準に適合させるか、または特定避難時間倒壊等防止建築物とすることのいずれかです。
つまり耐火建築物に限定されておらず、特定避難時間倒壊等防止建築物(準耐火相当)でもよいわけです。ですから「耐火建築物としなければならない」と断定した選択肢3は誤りということです。
3階以上の階を図書館に供する建築物は、法27条1項でどんな性能が求められる?
耐火建築物とするか、または特定避難時間倒壊等防止建築物とすればよく、耐火建築物に限定されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
3階を当該用途に供する図書館は、法別表第1(三)項の特殊建築物として法第27条第1項の対象です。同項が求めるのは、主要構造部を耐火基準に適合させるか、または特定避難時間にわたり倒壊・延焼を防止する構造とすることなんです。
つまり耐火建築物だけでなく、特定避難時間倒壊等防止建築物(準耐火相当)でもよいわけです。それを「耐火建築物としなければならない」と言い切った点が誤りということです。