令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、開発許可や開発行為に関する都市計画法上の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 開発区域の面積が40ha以上の開発行為では、開発区域を供給区域に含むガス事業者等との協議が必要です(都計法32条・令23条)。「必要はない」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 市街化区域内で市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません(都計法29条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 地区計画の区域内でも、仮設建築物の建築については市町村長への届出は不要です(都計法58条の2)。正しい記述です。 |
選択肢2は、「40haの開発でガス事業者と協議する必要はない」とする点が誤りで、40ha以上の開発行為では協議が必要です。
選択肢2は、開発区域の面積が40haの開発行為で、ガス事業者との協議が必要かどうかの記述なんです。
都市計画法第32条と施行令第23条により、開発区域の面積が40ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含む一般ガス導管事業者等と協議しなければなりません。
40haはこの規模要件に該当しますから、協議が必要です。ですから「協議する必要はない」とした選択肢2は誤りということです。
開発区域を供給区域に含むガス事業者等との協議が必要になるのは、開発区域の面積が何ha以上のとき?
40ha以上のときです(都計法32条・令23条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
都市計画法第32条と施行令第23条により、開発区域の面積が40ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業者や電気事業者等と協議しなければなりません。
大規模な開発はライフラインへの影響も大きいため、事前協議が求められるわけです。ですから40haの開発で協議は不要とした選択肢2が誤りということです。