令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、開発行為の許可・制限等の都市計画法の規定についての問題です。
この問題では、4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 市街化調整区域内で地区整備計画が定められた地区計画区域内において、計画に適合する病院の開発行為は所定の要件を満たせば許可を受けられます(都市計画法34条12号等)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 軽微な変更については知事の許可なしで可能ですが、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法35条の2第3項)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 用途地域等が定められている場合は、予定外建築物でも知事の許可なしに建築できます(都市計画法42条ただし書き)。「許可が必要」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内において、地階なし・木造・地上2階建て以外(地上3階以上、非木造、地階あり)の建物を新築する場合は都道府県知事等の許可が必要です。問題の2階建て木造でも原則として許可が必要です(都市計画法53条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、「用途地域等が定められている場合、予定建築物等以外の建築物を新築するときは都道府県知事の許可を受けなければならない」とする点が誤りで、用途地域等が定められている場合は知事の許可は不要です。
都市計画法第42条第1項は「開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 都道府県知事が許可したとき。二 用途地域等が定められているとき。」と定めています。
「用途地域等が定められているとき」は第42条第1項第2号の例外に当たり、都道府県知事の許可は不要なんです。用途地域があれば建築基準法の用途制限で建築物が管理されますから、予定外の建築物も許可なしで建てられます。ですから「許可を受けなければならない」とした選択肢3は誤りということです。
都市計画法第42条で、開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、予定外の建築物を建てるために都道府県知事の許可は必要か。
不要です。都市計画法第42条第1項第2号のただし書きにより、用途地域等が定められている場合は知事の許可なしに予定建築物以外の建築物を建築することができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)では、工事完了の公告後に予定建築物等以外の建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし用途地域等が定められているときはこの限りでない(許可不要)とされているんです。
ですから「用途地域等が定められている場合は都道府県知事の許可を受けなければならない」とした選択肢3は誤りです。用途地域等があれば知事の許可は不要で、建築基準法の用途制限の範囲で建築できるということです。