令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、各種法令の「計画」の認定と、その認定基準の内容の組合せに関する問題です。
この問題では、4つの組合せのうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの組合せで問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 耐震改修の計画認定は耐震関係規定への適合が要件の基準適合型。「基準を超え誘導すべき基準に適合」とする誘導型の説明は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | バリアフリー法の計画認定は、移動等円滑化基準を超え「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合することが要件です。正しい組合せです。 |
| 3 | ○(正しい) | 長期優良住宅の計画認定は、住宅の構造・設備が「長期使用構造等」であることが要件です。正しい組合せです。 |
| 4 | ○(正しい) | 省エネ法の計画認定は、エネルギー消費性能基準を超え「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合することが要件です。正しい組合せです。 |
選択肢1は、「耐震改修の認定は基準を超え誘導すべき基準である耐震関係規定に適合すること」とする点が誤りで、耐震改修の認定は耐震関係規定への適合が要件です。
選択肢1は、建築物の耐震改修の計画(耐震改修促進法)の認定基準についての記述なんです。
耐震改修の計画認定は、建築物の耐震改修の事業の内容が、耐震関係規定(建築基準法の耐震基準)に適合すること等を要件とする基準適合型の認定です。基準を超えて、誘導すべき基準に適合させるものではありません。
ですから耐震改修を、基準を超える誘導型の認定であるかのように説明した選択肢1は誤りということです。誘導型(バリアフリー・長期優良・省エネ)の中で耐震だけが基準適合型、という点が論点です。
耐震改修の計画認定は、基準を超える誘導基準への適合が要件?
違います。耐震改修の計画認定は耐震関係規定への適合を要件とする基準適合型の認定です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている組合せ)
バリアフリー・長期優良住宅・省エネの計画認定は、最低基準を超えて誘導基準に適合させる「誘導型」の認定です。これに対し、耐震改修の計画認定は、建築物を耐震関係規定に適合させる「基準適合型」の認定なんです。
選択肢1は耐震改修を「基準を超え、誘導すべき基準である耐震関係規定に適合」と誘導型のように説明していますが、耐震改修の認定は耐震関係規定への適合が要件で、ここが誤りということです。