令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、耐震改修促進法・建設業法・長期優良住宅法などの関係法令に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 都市低炭素化促進法上、認定建築主は低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として所管行政庁の認定を受けます。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 耐震改修の定義には、安全性の向上を目的とした敷地の整備も含まれます(耐震改修促進法2条2項)。含まれないとした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 建設業法上、専任が必要な建築一式工事は請負代金8,000万円以上。7,000万円の事務所の建築一式工事は専任としなくてよく、正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 長期使用構造等に該当する既存住宅(区分所有住宅を除く)の所有者は、長期優良住宅維持保全計画を作成し認定を申請できます。正しい記述です。 |
選択肢2は、「安全性の向上を目的とした敷地の整備は耐震改修に含まれない」とする点が誤りで、敷地の整備も耐震改修に含まれます。
選択肢2は、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備が、耐震改修に含まれるかどうかの記述なんです。
耐震改修促進法第2条第2項は、耐震改修を「地震に対する安全性の向上を目的として、増築・改築・修繕・模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすること」と定義しています。建物本体の工事だけでなく、敷地の整備も耐震改修に含まれるわけです。
ですから敷地の整備は耐震改修に含まれないとした選択肢2は誤りということです。定義の範囲を狭める引っ掛けですね。
耐震改修促進法の「耐震改修」に、地震に対する安全性向上を目的とした敷地の整備は含まれる?
含まれます(耐震改修促進法2条2項)。増築・改築・修繕等に加え、敷地の整備も耐震改修です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項は、耐震改修を「地震に対する安全性の向上を目的として、増築・改築・修繕・模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすること」と定義しています。
つまり、地盤改良や擁壁の設置といった敷地の整備も耐震改修に含まれるわけです。ですから敷地の整備は耐震改修に含まれないとした選択肢2が誤りということです。