令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、宅地造成法・都市緑地法・駐車場法・流通業務市街地整備法等の関係法令に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 切土で高さ3mの崖を生ずる工事の工程は特定工程に非該当。中間検査申請義務はありません(宅地造成及び特定盛土等規制法)。 |
| 2 | ○(正しい) | 緑化地域内の敷地面積1,000m2の建築物の新築は、都市計画で定められた緑化率の最低限度以上とする義務があります(都市緑地法第35条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 近隣商業地域で延べ2,000m2以上の建築物の新築では、条例により駐車施設の設置が義務付けられることがあります(駐車場法第20条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 流通業務地区では、用途地域等及び特別用途地区の規定は適用されず、倉庫業の用に供する事務所を建設できます(流通業務市街地整備法第8条)。正しい記述です。 |
選択肢1の「特定工程に係る工事を終えたときは、都道府県知事の中間検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、この工程は特定工程に該当しません。
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧称:宅地造成等規制法)では、宅地造成等工事規制区域内で一定の工事について特定工程が規定されています。特定工程を終えた場合には都道府県知事への中間検査(工程検査)申請が必要です。
特定工程として規定されているのは主に「高さ2mを超える擁壁の設置工事における基礎の根入れ工程」等です。
「切土をした土地の部分に高さ3mの崖を生ずることとなる工事の工程」は、擁壁の設置工事とは異なります。この工程は特定工程に含まれないため、中間検査の申請義務は生じません。
「中間検査を申請しなければならない」とした選択肢1の記述は誤りです。
宅地造成及び特定盛土等規制法で、切土で高さ3mの崖を生ずる工事の工程は特定工程に該当するか。
該当しません。特定工程は主に高さ2mを超える擁壁の設置工事の基礎の根入れ工程等が対象です。切土で崖を生ずる工程は特定工程に含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
宅地造成及び特定盛土等規制法の特定工程(中間検査が必要な工程)は、高さ2mを超える擁壁の設置工事の基礎の根入れ等が対象です。切土で高さ3mの崖を生ずる工程はこれに含まれません。選択肢1は中間検査を申請しなければならないとしており、ここが誤りなんです。