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令和6年度 一級建築士 法規 No.30を解説、盛土3mの崖は届出でなく許可が必要という誤りを見抜く

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、建築基準法・景観法・土砂災害防止法・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工業地域内の廃プラスチック類の破砕施設(1日6t以下)の建築(令130条の9の3等)
  2. 景観計画区域内で建築物の外観を変更する模様替の届出(景観法16条)
  3. 土砂災害特別警戒区域内で分譲住宅の開発行為に必要な許可(土砂災害防止法10条)
  4. 特定盛土等規制区域で高さ3mの崖を生ずる盛土は許可か届出か(盛土規制法30条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年改正)第30条では、特定盛土等規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事をしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。

盛土で高さ3mの崖を生ずる工事は、高さ1mを超える崖を生ずるものとして許可の対象なんです。ですから「届け出なければならない」とした選択肢4は誤りで、正しくは都道府県知事の許可が必要ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 工業地域内における廃プラスチック類の破砕施設(1日6t以下)は建築基準法(令130条の9の3等)の規定により特定行政庁の許可なしに建築できます。正しい記述です。
2 ○(正しい) 景観計画区域内で建築物の外観を変更する模様替をしようとする者は、景観法第16条により景観行政団体の長にあらかじめ届け出なければなりません。正しい記述です。
3 ○(正しい) 土砂災害防止法に基づく特別警戒区域(レッドゾーン)内で分譲住宅の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可が必要です(土砂法10条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 特定盛土等規制区域内の盛土(高さ3mの崖→1m超)は都道府県知事の許可が必要です。「届け出なければならない」は誤りです(盛土規制法30条)。

選択肢4は、「当該工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない」とする点が誤りで、高さ3mの崖を生ずる盛土工事は届出ではなく許可が必要です。

選択肢4のポイント

宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年改正)第30条(特定盛土等規制区域における許可等)は、特定盛土等規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。

「盛土で高さ3mの崖を生ずる工事」は、盛土で高さ1mを超える崖を生ずるものとして許可の対象なんです(3m>1m)。ですから「30日前に届け出る」とした選択肢4は誤りで、正しくは「許可を受けなければならない」ということです。届出と許可の取り違えを突く問題ですね。

覚え方

  • 盛土規制法の許可対象 → 特定盛土等規制区域内で盛土により高さ1m超の崖を生ずる工事は知事の許可
  • 高さ3mの崖は1m超なので許可が必要(届出では不足)
Q.

特定盛土等規制区域内で盛土により高さ3mの崖を生ずる工事は、許可か届出か。

都道府県知事の許可が必要です(宅地造成及び特定盛土等規制法第30条)。高さ3mの崖は1mを超えているため許可対象となります。届出では不足です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法第30条(特定盛土等規制区域における許可等)
  • 景観法第16条(行為の届出等)
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条(特別警戒区域における開発行為の制限)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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