令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士事務所の開設者に係る工事監理の業務に関する建築士法の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は工事監理業務に関する損害賠償のための保険契約の締結等の措置を講ずるよう努めなければなりません(建築士法24条の9:努力義務)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 「設計等の業務に関する報告書」の都道府県知事への提出を怠った場合は30万円以下の罰金に処せられます(建築士法36条等)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築物の新築工事に係る工事監理の業務は原則一括委託禁止ですが、延べ面積300m2以下であれば委託者の許諾を得て一括委託できます(建築士法24条の3)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 工事監理報告書の保存期間は15年間です(建築士法24条の4)。「5年間」は誤りです。 |
選択肢4は、「作成した日から起算して5年間保存しなければならない」とする点が誤りで、正しくは15年間です。
建築士法第24条の4(図書の保存)は、建築士事務所の開設者が設計・工事監理等の業務に関して作成した図書(工事監理報告書を含む)を、作成した日から起算して15年間保存しなければならないと定めているんです。
「5年間」ではなく「15年間」が正しい保存期間ですね。ですから選択肢4の「5年間保存しなければならない」という記述は誤りということです。
建築士法第24条の4で定める、建築士事務所の開設者が保存すべき工事監理報告書の保存期間は何年か。
作成した日から起算して15年間保存しなければなりません(建築士法第24条の4)。5年間ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築士法第24条の4(図書の保存)は、建築士事務所の開設者が設計・工事監理等の業務に関する図書(工事監理報告書を含む)を、作成した日から起算して15年間保存しなければならないと定めています。
ですから「作成した日から起算して5年間保存しなければならない」とした選択肢4は誤りで、正しくは15年間ということです。