令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士事務所の開設者と所属建築士との関係に関する建築士法の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 技術的事項を総括するのは管理建築士です(建築士法24条第2項)。「開設者が自ら総括」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 開設者は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名・業務実績を記載したものを事務所に備え置かなければなりません(建築士法24条の6)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士(管理建築士)を置かなければなりません(建築士法24条第1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 設計受託契約の締結前に、所属建築士から建築主への書面を交付しての説明義務があります(建築士法22条の3の3)。正しい記述です。 |
選択肢1は、「所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない」とする点が誤りで、技術的事項の総括は管理建築士の役割です。
建築士法第24条第2項は「管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括するものとする」と定めています。
この規定から、技術的事項の総括は「管理建築士」の役割なんです。ですから「開設者が自ら総括しなければならない」とした選択肢1は誤りです。開設者が管理建築士を兼務する場合は同一人が行いますが、別の所属建築士を管理建築士として置くこともできます。技術は管理建築士、経営は開設者、と役割を分けて押さえておきたいですね。
建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括するのは誰か。
管理建築士です(建築士法第24条第2項)。開設者が自ら行うものとはされておらず(開設者が管理建築士を兼ねる場合を除く)、専任の管理建築士が技術的事項を総括します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築士法第24条第2項は「管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括するものとする」と定めています。
技術的事項の総括は管理建築士の役割で、開設者が自ら行うものとはされていないんです。ですから「開設者が自ら総括しなければならない」とした選択肢1は誤りで、技術の総括は管理建築士ということです。開設者が管理建築士を兼ねる場合は同一人が担いますが、別の所属建築士を管理建築士に置くこともできます。