令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、建築確認申請の手続きに関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築主が都道府県の場合、確認申請に代えて「計画通知」を行います。指定確認検査機関に通知することもできます(法第18条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 都市計画法第29条第1項の許可が必要な高さ3mの擁壁は、建築基準法上の確認申請対象外です(建築物でも工作物でもない場合)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 令和4年法律第69号の改正後、木造2階建ては第2号建築物です。都市計画区域外でも確認申請が必要で、「必要はない」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 容積率の最低限度が定められた区域では、床面積が減少する変更であっても計画の変更に当たり、改めて確認済証の交付を受ける必要があります。正しい記述です。 |
選択肢3の「確認済証の交付を受ける必要はない」という記述が誤りで、令和4年改正後の第2号建築物の拡大により、都市計画区域外でも確認申請が必要です。
旧来の建築基準法では、法第6条第1項第2号の「木造建築物」は「3階以上・延べ500m²超・高さ13m超・軒高9m超のいずれか」が条件でした。そのため木造2階建て100m²の住宅は第2号に非該当で、都市計画区域外なら確認申請は不要でした。
しかし令和4年法律第69号の附則による改正(令和7年4月1日施行)で、第2号の対象が「木造で2階以上または延べ面積200m²超」に拡大されました。これにより木造2階建ての住宅は第2号建築物となり、都市計画区域の内外を問わず確認申請が必要です。
「確認済証の交付を受ける必要はない」とした選択肢3は誤りです。
令和4年法律第69号の改正後、第2号建築物(木造)の要件はどうなったか。
「木造で2階以上または延べ面積200m2超」が第2号建築物になりました(令和7年4月1日施行)。旧来の「3階以上・延べ500m2超等」から大幅に拡大されました。
確認申請が必要な第1〜3号建築物の場合、都市計画区域外でも確認申請は必要か。
必要です。都市計画区域外という制限は第4号建築物にのみ適用されます。第1〜3号は区域に関係なく確認申請が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
令和4年法律第69号(脱炭素法)の附則による建築基準法改正で、法第6条第1項第2号の「木造建築物」の範囲が拡大されました。改正後(令和7年4月1日施行)は「木造で2階以上または延べ200m²超」です。これにより木造2階建て住宅は、都市計画区域外であっても確認申請が必要になります。選択肢3はこれを必要ないとしており、ここが誤りなんです。