建築士試験 解説ノート

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令和6年度 一級建築士 法規 No.6を解説、防火壁は耐火構造が必要・準耐火構造では不足する理由

令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、防火区画・防火壁・防火床に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 面積区画でスプリンクラーを設けた部分の床面積算定(令112条3項)
  2. 給水管・配電管が防火壁・防火床を貫通する場合の処理(令113条)
  3. 1,000m²超の建築物に設ける防火壁の構造は耐火か準耐火か(法26条・令113条)
  4. 耐火構造建築物の竪穴区画の防火設備に求められる遮煙性能(令112条19項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

法第26条(防火壁等)は、延べ面積が1,000m²を超える耐火・準耐火建築物以外の建築物に、「防火上有効な構造の防火壁又は防火床」による区画を求めています。

その具体的な構造は令第113条に定められていて、防火壁は耐火構造でなければなりません。準耐火構造の防火壁では令第113条の要件を満たさないので、選択肢3は誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 面積区画(3,000m2)でのスプリンクラー設備を設けた部分の床面積算定において、手動式補助散水栓による部分の床面積は含まれません(令112条第3項)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 給水管・配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合は、管と防火壁・防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めることが必要です(令113条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 防火壁の構造は令113条で耐火構造が必要とされています。「準耐火構造の防火壁」では要件を満たしません。
4 ○(正しい) 主要構造部が耐火構造で地下1階から地上2階に通ずる竪穴区画の防火設備は遮煙性能を有するものとしなければなりません(令112条第19項)。正しい記述です。

選択肢3は、「準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画」とする点が誤りで、防火壁の構造は令第113条により耐火構造が必要です。

選択肢3のポイント

法第26条(防火壁等)は、延べ面積が1,000m²を超える耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物(例えば木造の小学校)に、「防火上有効な構造の防火壁又は防火床」で1,000m²以内ごとに区画することを求めているんです。

この防火壁の具体的な構造要件は令第113条第1項にあり、同項第1号で「耐火構造とすること」が求められています。準耐火構造は耐火構造より防火性能が低く、令第113条の要件を満たしません。

ですから「準耐火構造の防火壁で区画する」とした選択肢3は誤りということです。防火壁そのものは耐火構造でなければならないわけです。

覚え方

  • 防火壁(法26条・令113条)の構造 → 耐火構造が必須。準耐火構造では不足
  • 区画の単位は延べ面積1,000m²以内ごと(耐火・準耐火建築物以外が対象)
  • 防火区画の防火設備(令112条)の「遮煙性能の防火設備」と混同しない。防火壁そのものは耐火構造
Q.

延べ面積1,000m2超の木造建築物(耐火・準耐火建築物を除く)に設ける防火壁に求められる構造は?

耐火構造とすることが必要です(令第113条第1項第1号)。準耐火構造では要件を満たしません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第26条(防火壁等)
  • 建築基準法施行令第113条(防火壁等の構造)
  • 建築基準法施行令第112条(防火区画)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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