令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、既存建築物の制限緩和と一時的な用途変更に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第3条第2項の既存不適格建築物(排煙設備不適合)に開口部のない耐火構造の床・壁で区画した独立部分を増築する場合は、既存部分への排煙基準の適用が免除されます(法第86条の7)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 段階的工事(法第86条の8)の要件(全体計画が最終的に法適合、特定行政庁認定)を満たす場合、最後の工事着手まで既存不適格部分への避難施設基準は適用されません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 法第3条第2項の既存不適格建築物(耐火特殊建築物の基準不適合)に火熱遮断壁等で区画された適合部分を増築する場合、既存部分への当該基準の適用は免除されます(法第86条の7)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 法第87条の3の一時的用途変更許可でも、出入口その他の避難施設に関する技術的基準は適用されます。「適用されない」は誤りです。 |
選択肢4の「「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」の規定は適用されない」という記述が誤りで、この規定は一時的用途変更の許可を受けても適用されます。
法第87条の3(一時的な用途変更)は、建築物を一時的に興行場・博覧会建築物・店舗等に使う場合に、特定行政庁の許可を条件として一定の規定の適用を受けなくてよいとするものです。
適用除外となるのは、主に構造耐力・建蔽率・耐火建築物等・採光などの規定です。しかし「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」(令第118条等)はこの適用除外に含まれず、許可を受けても適用されます。
「適用されない」とした選択肢4は誤りです。
法第87条の3(一時的用途変更)の許可を受けた場合、出入口に関する技術的基準は適用されるか。
適用されます。法第87条の3の適用除外は構造耐力・容積率等に関する規定であり、出入口その他の避難施設に関する技術的基準(令第118条等)は適用除外の対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
法第87条の3(一時的な用途変更)の許可を受けた興行場等でも、「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」(令第118条以下)は適用されます。法第87条の3が適用除外とするのは主に構造耐力・耐火性能等で、避難施設の出入口に係る規定は含まれません。選択肢4は適用されないとしており、ここが誤りなんです。