令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、建築設備(非常用エレベーター・避雷設備・エレベーター等)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 非常用EVの乗降ロビーから屋外への歩行距離は30m以下が正しい(令第129条の13の3)。「40m」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 乗用・寝台用以外のエレベーターの昇降路で国土交通大臣指定の構造方法を用いる場合は、床先と籠の床先の水平距離を4cmを超えることができます(令第129条の7ただし書き)。正しいです。 |
| 3 | ○(正しい) | 法第3条第2項の適用を受ける高さ20m超・避雷設備なしの既存建築物に大規模修繕を行う場合は、避雷設備の技術的基準が適用され設置が必要です(法第33条・法第86条の7)。正しいです。 |
| 4 | ○(正しい) | 地階を除く階数11以上の屋上の冷却塔設備は、国土交通大臣指定の構造方法を用いる場合は不燃材料以外で造ることができます(令第129条の2の6)。正しいです。 |
選択肢1の「歩行距離は、40m以下としなければならない」という記述が誤りで、正しくは30m以下です。
令第129条の13の3第3項第2号は、「乗降ロビーの出入口から屋外に接する空地等への出口の一に至る歩行距離は30m以下」と定めています。選択肢1の「40m以下」は誤りです。
「30m」か「40m」かは法規で頻出のひっかけです。40mは別の規定で出てくる数値なので、何の距離なのかを文脈で見分けることが大切なんですね。
避難階に設けた非常用エレベーターの乗降ロビーから屋外への出口に至る歩行距離の上限はいくらか。
30m以下です(令第129条の13の3第3項第2号)。40mではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
令第129条の13の3第3項第2号は、避難階の非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離を30m以下と定めています。選択肢1は40m以下としており、ここが誤りなんです。