令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、特殊建築物等の内装制限に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 内装制限を受ける2階建て有料老人ホームの寝室(居室)の壁・天井は、難燃材料以上でよいです(令128条の5)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 大規模建築物の内装制限を受ける図書館の居室(レファレンスルーム)の壁・天井は、難燃材料以上でよいです。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室等は、火気使用室の内装制限の対象外(令128条の4第4項)。難燃材料以外の材料でも可で、正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路は準不燃材料以上が必要(令128条の5)。難燃材料では不足です。 |
選択肢4は、「居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路を難燃材料とする」とする点が誤りで、正しくは準不燃材料以上です。
選択肢4は、内装制限を受ける2階建ての病院で、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路の仕上げについての記述なんです。
こうした避難経路となる通路の壁・天井は、令第128条の5により準不燃材料以上としなければなりません。居室の難燃材料より1ランク上の仕上げが求められるわけですね。
ですから通路を難燃材料で仕上げたとする選択肢4は、必要な準不燃材料に達しておらず誤りということです。
内装制限を受ける建築物で、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路の壁・天井に必要な仕上げは?
準不燃材料以上です(令128条の5)。居室の難燃材料より1ランク上が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
令第128条の5は、内装制限を受ける特殊建築物について、居室は難燃材料以上、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路は準不燃材料以上とすることを求めています。
避難経路となる通路は、居室より1ランク上の仕上げが必要なんです。通路を難燃材料とした選択肢4は準不燃材料に届いていないので誤りということです。