建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 令和5年
  5. > No.9 内装制限

令和5年度 一級建築士 法規 No.9を解説、内装制限の通路は準不燃かを見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、特殊建築物等の内装制限に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 有料老人ホームの寝室(居室)の壁・天井の仕上げ材料(令128条の5)
  2. 大規模建築物の図書館の居室の壁・天井の仕上げ材料(令128条の5)
  3. 耐火構造の建築物の調理室が火気使用室の内装制限の対象か(令128条の4第4項)
  4. 居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路に必要な仕上げ材料(令128条の5)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

令第128条の5は、内装制限を受ける特殊建築物について、居室は難燃材料以上、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路は準不燃材料以上とすることを求めています。

避難経路となる通路は、居室より1ランク上の仕上げが必要なんです。通路を難燃材料とした選択肢4は準不燃材料に届いていないので誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 内装制限を受ける2階建て有料老人ホームの寝室(居室)の壁・天井は、難燃材料以上でよいです(令128条の5)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 大規模建築物の内装制限を受ける図書館の居室(レファレンスルーム)の壁・天井は、難燃材料以上でよいです。正しい記述です。
3 ○(正しい) 主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室等は、火気使用室の内装制限の対象外(令128条の4第4項)。難燃材料以外の材料でも可で、正しい記述です。
4 ×(誤り) 居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路は準不燃材料以上が必要(令128条の5)。難燃材料では不足です。

選択肢4は、「居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路を難燃材料とする」とする点が誤りで、正しくは準不燃材料以上です。

選択肢4のポイント

選択肢4は、内装制限を受ける2階建ての病院で、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路の仕上げについての記述なんです。

こうした避難経路となる通路の壁・天井は、令第128条の5により準不燃材料以上としなければなりません。居室の難燃材料より1ランク上の仕上げが求められるわけですね。

ですから通路を難燃材料で仕上げたとする選択肢4は、必要な準不燃材料に達しておらず誤りということです。

覚え方

  • 内装制限の仕上げランク → 居室=難燃以上、避難経路の通路(廊下・階段)=準不燃以上(通路が1ランク厳しい)
  • 火を使用する調理室等の内装制限 → 主要構造部を耐火構造としたものは対象外
Q.

内装制限を受ける建築物で、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段等の通路の壁・天井に必要な仕上げは?

準不燃材料以上です(令128条の5)。居室の難燃材料より1ランク上が必要です。

令和5年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)・第128条の5(特殊建築物等の内装)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

▼令和5年 一級建築士 法規▼

▼他の年度▼

▼過去問一覧▼

Topへ >>