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令和7年度 一級建築士 法規 No.18を解説、準防火地域の延べ1,500m2超は耐火建築物のみを見抜くポイント

令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます(いずれも火熱遮断壁等はないものとします)。

この問題で問われていること

  1. 防火地域と非指定区域にわたる住宅に必要な性能(法61条)
  2. 準防火地域・延べ1,800m²の店舗に必要な性能(令136条の2第1号)
  3. 準防火地域・延べ1,300m²・2階建てに必要な性能(令136条の2第2号)
  4. 準防火地域の木造に附属する門・塀の構造(法62条2項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

令第136条の2第1号では、準防火地域内で「階数4以上」または「延べ面積が1,500m²を超えるもの」は耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)としなければなりません。延べ1,800m²の店舗は耐火建築物等のみが必要で、選択肢2は準耐火建築物でもよいとしており、ここが誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 防火地域と非指定区域にわたる建築物(防火地域が過半でない・防火壁区画なし)は、防火地域の規定が全体に適用され、120m2・2階建ての住宅は耐火建築物等が必要です(法第61条)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 準防火地域・延べ1,800m²(>1,500m²)→ 耐火建築物等のみ必要(令第136条の2第1号)。準耐火建築物は含まれません
3 ○(正しい) 準防火地域・延べ1,300m2(>500m2・≤1,500m2)・2階建て → 準耐火建築物等または耐火建築物等(令第136条の2第2号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 準防火地域内の木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀は延焼防止上支障のない構造が必要(法第62条第2項)。正しい記述です。

選択肢2の「準耐火建築物若しくは耐火建築物としなければならない」という記述が誤りで、正しくは耐火建築物等のみが必要です(準耐火建築物では不足)。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

令第136条の2(準防火地域内の建築物の構造)は、規模で必要な性能を分けています。

第1号:延べ面積が1,500m²を超える、または階数4以上 → 耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)
第2号:3階建て以下で延べ面積が500m²超〜1,500m²以下 → 耐火建築物等または準耐火建築物等。

延べ1,800m²は第1号に該当し耐火建築物等のみが必要です。「準耐火建築物でもよい」とした選択肢2は誤りです。分岐点は1,500m²ですね。

覚え方

  • 準防火地域・延べ1,500m²超 又は 4階以上 → 耐火建築物等のみ(準耐火では不足)
  • 準防火地域・延べ500m²超〜1,500m²以下 又は 3階建て → 準耐火建築物等でも可
  • 分岐点は「1,500m²」
Q.

準防火地域内で延べ面積が1,500m2を超える建築物に必要な構造は何か。

耐火建築物または同等以上の延焼防止建築物が必要です(令第136条の2第1号)。準耐火建築物では要件を満たしません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)、第62条
  • 建築基準法施行令第136条の2(準防火地域内にある建築物の構造)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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