令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます(いずれも火熱遮断壁等はないものとします)。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域と非指定区域にわたる建築物(防火地域が過半でない・防火壁区画なし)は、防火地域の規定が全体に適用され、120m2・2階建ての住宅は耐火建築物等が必要です(法第61条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 準防火地域・延べ1,800m²(>1,500m²)→ 耐火建築物等のみ必要(令第136条の2第1号)。準耐火建築物は含まれません。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域・延べ1,300m2(>500m2・≤1,500m2)・2階建て → 準耐火建築物等または耐火建築物等(令第136条の2第2号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 準防火地域内の木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀は延焼防止上支障のない構造が必要(法第62条第2項)。正しい記述です。 |
選択肢2の「準耐火建築物若しくは耐火建築物としなければならない」という記述が誤りで、正しくは耐火建築物等のみが必要です(準耐火建築物では不足)。
令第136条の2(準防火地域内の建築物の構造)は、規模で必要な性能を分けています。
第1号:延べ面積が1,500m²を超える、または階数4以上 → 耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)。
第2号:3階建て以下で延べ面積が500m²超〜1,500m²以下 → 耐火建築物等または準耐火建築物等。
延べ1,800m²は第1号に該当し耐火建築物等のみが必要です。「準耐火建築物でもよい」とした選択肢2は誤りです。分岐点は1,500m²ですね。
準防火地域内で延べ面積が1,500m2を超える建築物に必要な構造は何か。
耐火建築物または同等以上の延焼防止建築物が必要です(令第136条の2第1号)。準耐火建築物では要件を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
令第136条の2第1号では、準防火地域内で「階数4以上」または「延べ面積が1,500m²を超えるもの」は耐火建築物等(延焼防止建築物を含む)としなければなりません。延べ1,800m²の店舗は耐火建築物等のみが必要で、選択肢2は準耐火建築物でもよいとしており、ここが誤りなんです。