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令和5年度 一級建築士 法規 No.18を解説、防火地域と準防火地域にわたる建築物を見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、防火地域・準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

防火地域・準防火地域では、規模に応じて耐火建築物等や準耐火建築物等が求められます。外壁を隣地境界線に接して設けられるか(法63条)、屋上看板の防火措置(法64条)、開放的な簡易建築物の柱・はり(令136条の10)も合わせて問われます。

引っかけの核心は、建物が防火地域と準防火地域の2つにわたるときの扱いです。防火壁で区画されていなければ、厳しいほうの防火地域の規定が建物全体に適用されます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 外壁が耐火構造なら、その外壁を隣地境界線に接して設けられます(法63条)。
2 ○(正しい) 屋上の看板等は、高さにかかわらず主要な部分を不燃材料で造るか覆います(法64条)。
3 ×(誤り) 両地域にまたがり防火壁で区画されないため、防火地域の規定が全体に適用されます。地上3階建ては耐火建築物が必要で、準耐火建築物では足りません(法65条)。
4 ○(正しい) 開放的な簡易建築物の柱・はりは、準耐火構造か不燃材料で造ります(令136条の10等)。

選択肢3は、3階建てを準耐火建築物でよいとする点が誤りで、防火地域の規定により耐火建築物(又は同等の延焼防止建築物)が必要になります。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

この建築物は防火地域と準防火地域にわたっています。防火壁で区画されていれば、その区画ごとにそれぞれの地域の規定で判断できます。しかし本問は区画されていません。そのため、全部について防火地域の規定が適用されます(法第65条第2項)。

防火地域では、地上3階建ての建築物は耐火建築物等としなければなりません。選択肢3は準耐火建築物でよいとしているため、厳しいほうの防火地域の基準に達しておらず、ここが誤りです。

覚え方

  • 防火地域と準防火地域にまたがる建物 → 厳しい防火地域の規定が全体に適用
  • 例外は防火壁で区画したときだけ → 区画ごとに別々の判断
  • 防火地域で耐火建築物が必要になる目安 → 3階建て以上、又は延べ面積100m²超

理解度チェック

Q.

防火地域と準防火地域にわたり防火壁で区画されていない建築物には、どちらの規定が適用される?

厳しい方の防火地域の規定が、その建築物の全部に適用されます(法65条2項)。

Q.

防火地域内で地上3階建ての建築物を新築する場合、準耐火建築物とすればよい。〇か×か。

×。防火地域では地上3階建て(又は延べ面積100m²超)は耐火建築物等としなければなりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)・第63条(隣地境界線に接する外壁)・第64条(看板等の防火措置)・第65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
  • 建築基準法施行令第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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