令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、各法律に基づく認定制度と建築基準法上の特例に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物の耐震改修の計画の認定を受けた場合、法第27条第2項・容積率・建蔽率関係規定の適用を受けないことがあります(耐震改修促進法第17条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | バリアフリー法の特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた場合、容積率算定から一部の床面積が除外されます(バリアフリー法第20条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた場合、特定行政庁の許可の範囲内で容積率の規定による限度を超えることができます(長期優良住宅促進法第12条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 省エネ法の認定では容積率の緩和はあります(省エネ法第37条)が、建蔽率の適用除外はありません。 |
選択肢4の「建築基準法第53条等に係る建蔽率の規定の適用を受けない」という記述が誤りで、省エネ法の認定では建蔽率の緩和は認められていません。
省エネ法第37条では、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合の特例として「容積率の算定の基礎となる延べ面積に、省エネ性能に係る設備の床面積を算入しない」という容積率緩和が規定されています。
しかし、建蔽率(法第53条)については省エネ法認定による適用除外の規定はありません。「建蔽率の規定の適用を受けない」とした選択肢4は誤りです。
省エネ法の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定では、容積率と建蔽率のどちらが緩和されるか。
容積率のみ緩和されます(省エネ法第37条)。建蔽率の適用除外は認められていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
省エネ法第37条の認定では、省エネ設備の床面積を容積率の算定から除く容積率の緩和はあるが、建蔽率の適用除外はありません。選択肢4は建蔽率の規定の適用を受けないとしており、ここが誤りなんです。