令和6年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.11は、区域区分・まちづくり三法・連担建築物設計制度・風致地区など、都市計画やまちづくりの用語に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 区域区分(線引き)は、市街化区域と市街化調整区域とを区分するもので、無秩序な市街化を防ぎます。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | まちづくり三法は、改正都市計画法・中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法の総称です。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 連担建築物設計制度は、複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です。適当な記述です。 |
| 4 | ×(不適当) | 風致地区は都市計画法に基づく地区です。歴史まちづくり法に基づくとした記述は根拠法の誤りで、不適当です。 |
選択肢4の「風致地区は、歴史まちづくり法に基づき定められた地区」という記述が誤りで、風致地区は都市計画法に基づき都市の風致を維持するために定められます。
選択肢4は、風致地区に関する記述です。風致地区は、都市計画法に基づき、都市の風致(自然的な景観の良さ)を維持するために定められる地域地区で、樹林地や水辺などを守るため建築や樹木の伐採に一定の規制をかけます。
ところが選択肢4は「歴史まちづくり法に基づき定められた地区」としており、根拠法が誤りです。歴史まちづくり法は城下町・門前町のような歴史的なまちなみと生活が一体となった「歴史的風致」を守る別の法律で、「風致」という共通語で混同を誘う引っ掛けなんです。
ザックリ言えば、風致地区=都市計画法/歴史的風致=歴史まちづくり法ということです。都市計画の用語は根拠法を一緒に覚えると、すり替えに強くなります。
風致地区の根拠となる法律は?
都市計画法です。都市の風致(自然的な景観の良さ)を維持するために定められる地域地区で、歴史まちづくり法に基づくものではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
風致地区は、都市計画法に基づき、都市の風致を維持するために定められる地域地区です。樹林地や水辺など、自然的な景観の良さ(風致)を守るため、建築物の建築や樹木の伐採などに一定の規制をかけます。
選択肢4は「歴史まちづくり法に基づき定められた地区」としていますが、風致地区の根拠法は都市計画法です。根拠法を取り違えているため不適当なんですね。歴史まちづくり法は、歴史的風致の維持向上を図る別の枠組みです。