令和6年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.10は、景観協定・都市利便増進協定・建築協定・緑地協定など、法令に基づく協定の合意要件に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 景観法の景観協定は、原則として土地所有者等の全員の合意により結ばれます。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 都市再生特別措置法の都市利便増進協定は、区域内の土地所有者等の相当部分の参加により結ばれます。適当な記述です。 |
| 3 | ○(適当) | 建築基準法の建築協定は、原則として土地所有者等の全員の合意により結ばれます。適当な記述です。 |
| 4 | ×(不適当) | 緑地協定は土地所有者等の全員の合意により結ばれます。「相当部分の参加」とした記述は誤りで、不適当です。 |
選択肢4の「緑地協定は、土地所有者等の相当部分の参加により結ばれる」という記述が誤りで、緑地協定は土地所有者等の全員の合意により結ばれます。
選択肢4は、都市緑地法に基づく緑地協定に関する記述です。緑地協定は、緑地の保全と緑化の推進に関する事項を取り決める協定で、各人の土地の緑化など所有者の権利を直接縛る性格があるため、締結には土地所有者等の全員の合意が必要です。
ところが選択肢4は「相当部分の参加により結ばれる」としており、ここが誤りなんです。景観協定・建築協定・緑地協定は全員合意、都市利便増進協定は相当部分の参加、というように協定ごとの要件を取り違えています。
ザックリ言えば、建築・景観・緑地協定=全員の合意/都市利便増進協定=相当部分の参加ということです。権利を直接縛るものは全員一致、と覚えると整理できます。
緑地協定の締結には、土地所有者等の全員の合意が必要?
はい、全員の合意が必要です。建築協定・景観協定・緑地協定は全員一致が原則で、相当部分の参加で結べるのは都市利便増進協定です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
都市緑地法に基づく緑地協定は、緑地の保全や緑化の推進について土地所有者等が取り決める協定で、締結には土地所有者等の全員の合意が必要です。土地の使い方を直接縛る協定なので、全員一致が原則なんですね。
選択肢4は「土地所有者等の相当部分の参加により結ばれる」としていますが、緑地協定は全員の合意が必要です。景観協定・建築協定・緑地協定は全員合意、都市利便増進協定は相当部分の参加、という違いを取り違えているため不適当なんです。