建築士試験 解説ノート

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令和5年度 一級建築士 構造 No.10を解説、木造四分割法に関する誤りを見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科IV(構造)No.10は、「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 各側端部分の必要壁量の算定に使う「階数」の取り方
  2. 張り間方向の存在壁量に桁行方向の耐力壁を含めるか
  3. 壁量充足率が全て1を超えるときの壁率比確認の要否
  4. 偏心率が0.3以下のときに四分割法によらなくてよいか

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

四分割法における必要壁量算定の「階数」の取り方が誤りなんです。各側端部分の必要壁量を算定する場合は、建築物全体の階数によらず、当該側端部分が属する階の階数を用います。建物全体の階数を一律に使うわけではないので、選択肢1が最も不適当ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 必要壁量の算定には当該側端部分の属する階の階数を使う(建築物全体の階数ではない)
2 ○(正しい) 張り間方向の存在壁量算定には桁行方向の耐力壁は考慮しない
3 ○(正しい) 各側端部分の壁量充足率が全て1を超えれば、壁率比の確認は不要
4 ○(正しい) 各階で張り間・桁行方向の偏心率が0.3以下であれば四分割法によらなくてよい

選択肢1の「建築物全体の階数とする」という記述が誤りで、正しくは各側端部分が属する階の階数を用います。

四分割法の必要壁量算定でなぜ「当該階の階数」を使うのか

四分割法(H12年建設省告示第1352号)では、建物の平面を各方向に4等分し、端の1/4部分ずつを「側端部分」として耐力壁の存在壁量・必要壁量を算定します。

必要壁量の算定に使う「階数」は、その側端部分が存在する階の地上からの階数です。たとえば1階側端部分は「1階建て部分として」必要壁量を算定し、2階側端部分は「2階部分として」算定します。全体が2階建てだからといって、1階の側端部分に2階分の必要壁量をそのまま適用するわけではありませんそこを2階分で算定するのが誤りなんです。

正しい肢を整理すると、張り間方向の存在壁量は張り間方向の耐力壁だけで算定し(選択肢2)、充足率が全側端で1超なら壁率比の確認は不要(選択肢3)、各階両方向の偏心率0.3以下なら四分割法によらなくてよい(選択肢4)、という流れです。

覚え方

  • 四分割法の必要壁量 → 当該側端部分が属する階の階数を使う(建物全体の階数を一律にしない)
  • 充足率が全側端で1超 → 壁率比の確認は不要/各階両方向の偏心率0.3以下 → 四分割法によらなくてよい

一問一答

Q.

四分割法で各側端部分の必要壁量を算定するとき、使う「階数」はどう決まるか。

建築物全体の階数によらず、当該側端部分が属する階の地上からの階数を用います。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科IV(構造)問題」
  • 平成12年建設省告示第1352号
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「構造」を過去問から整理しています。運営者情報

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