令和5年度 一級建築士試験 学科IV(構造)No.10は、「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 必要壁量の算定には当該側端部分の属する階の階数を使う(建築物全体の階数ではない) |
| 2 | ○(正しい) | 張り間方向の存在壁量算定には桁行方向の耐力壁は考慮しない |
| 3 | ○(正しい) | 各側端部分の壁量充足率が全て1を超えれば、壁率比の確認は不要 |
| 4 | ○(正しい) | 各階で張り間・桁行方向の偏心率が0.3以下であれば四分割法によらなくてよい |
選択肢1の「建築物全体の階数とする」という記述が誤りで、正しくは各側端部分が属する階の階数を用います。
四分割法(H12年建設省告示第1352号)では、建物の平面を各方向に4等分し、端の1/4部分ずつを「側端部分」として耐力壁の存在壁量・必要壁量を算定します。
必要壁量の算定に使う「階数」は、その側端部分が存在する階の地上からの階数です。たとえば1階側端部分は「1階建て部分として」必要壁量を算定し、2階側端部分は「2階部分として」算定します。全体が2階建てだからといって、1階の側端部分に2階分の必要壁量をそのまま適用するわけではありません。そこを2階分で算定するのが誤りなんです。
正しい肢を整理すると、張り間方向の存在壁量は張り間方向の耐力壁だけで算定し(選択肢2)、充足率が全側端で1超なら壁率比の確認は不要(選択肢3)、各階両方向の偏心率0.3以下なら四分割法によらなくてよい(選択肢4)、という流れです。
四分割法で各側端部分の必要壁量を算定するとき、使う「階数」はどう決まるか。
建築物全体の階数によらず、当該側端部分が属する階の地上からの階数を用います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)
四分割法における必要壁量算定の「階数」の取り方が誤りなんです。各側端部分の必要壁量を算定する場合は、建築物全体の階数によらず、当該側端部分が属する階の階数を用います。建物全体の階数を一律に使うわけではないので、選択肢1が最も不適当ということです。