令和5年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の各種届出・申請に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | JV構成員が共同企業体代表者届を工事開始14日前までに都道府県労働局長あてに提出するのは正しい手続き |
| 2 | ×(誤り) | 仮設建築物の許可申請書は特定行政庁あてが正しく、建築主事あては誤り |
| 3 | ○(正しい) | プレキャスト部材運搬の特殊車両通行許可申請書を道路管理者あてに提出するのは正しい手続き |
| 4 | ○(正しい) | 石綿含有建材の解体工事で建設工事計画届を14日前までに労働基準監督署長あてに提出するのは正しい手続き |
選択肢2の「建築主事あてに提出した」という記述が誤りで、正しくは特定行政庁あてに許可申請書を提出する必要があります。
選択肢2は、仮設建築物等の許可申請の提出先に関する記述です。ここは混乱しやすいところですが、建築主事と特定行政庁は別の概念なんですね。
建築主事は確認申請を受け付け、建築確認・完了検査等を行う「技術的な検査担当者」です。一方、特定行政庁は建築行政を行う行政機関(知事または市区町村長等)を指します。仮設建築物等に関する建築基準法第85条の許可(規定の緩和を受けるための許可)は、行政機関としての権限を持つ特定行政庁が行います。
選択肢2は「仮設建築物等の許可申請書を建築主事あてに提出した」としていますが、正しくは特定行政庁あてなので誤りです。ザックリ言えば、確認申請は建築主事、許可申請は特定行政庁ということです。
建築基準法第85条の仮設建築物等の規定緩和許可申請の提出先はどこか?
特定行政庁です。建築主事ではありません。確認申請は建築主事、許可申請は特定行政庁と覚えましょう。
石綿含有建材のある建築物解体工事で建設工事計画届を提出するのは、作業開始の何日前か?
14日前までに労働基準監督署長あてに提出します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築基準法第85条による仮設建築物等の緩和許可申請は「特定行政庁」への申請です。建築主事は確認申請の受付・検査を行う機関であり、許可を行う権限を持つ特定行政庁とは異なります。この混同が試験でよく問われます。