令和6年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の届出等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 請負代金100万円以上の改修工事における石綿含有建材の事前調査結果は、都道府県知事および労働基準監督署長に報告します。 |
| 2 | ○(正しい) | 高さ10m以上で60日以上使用する枠組足場は、組立開始の30日前までに機械等設置届を労働基準監督署長へ提出します。 |
| 3 | ×(誤り) | 特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長です。都道府県知事ではありません。 |
| 4 | ○(正しい) | 消防用設備を設置した防火対象物の関係者は、工事完了日から4日以内に消防用設備等設置届出書を消防署長へ提出します。 |
選択肢3の「都道府県知事」という記述が誤りで、正しくは市町村長に提出します。
選択肢3は、騒音規制法の特定建設作業実施届出書の提出先に関する記述です。建築工事の届出問題では「誰に届け出るか」が核心なんですね。
騒音規制法の指定地域内で特定建設作業(杭打ち機・コンクリートプラントの使用など)を行う場合、工事施工者は作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を市町村長あてに提出します。都道府県知事への届出と混同しやすいところです。
選択肢3は提出先を「都道府県知事」としていますが、正しくは市町村長で誤りです。ザックリ言えば、特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長(都道府県知事ではない)ということです。
騒音規制法による特定建設作業実施届出書の提出先は誰か?
市町村長。都道府県知事ではありません。作業開始の7日前までに提出します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
騒音規制法の指定地域内で特定建設作業を行う場合、工事施工者は作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を市町村長あてに提出します。都道府県知事への提出は誤りです。