建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 施工
  4. 令和6年
  5. > No.4 建築工事の届出等

令和6年度 一級建築士 施工 No.4を解説、特定建設作業実施届出は都道府県知事でなく市町村長

令和6年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の届出等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 石綿事前調査結果の報告先
  2. 枠組足場の機械等設置届
  3. 特定建設作業実施届出書の提出先
  4. 消防用設備等設置届出の期限・提出先

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

騒音規制法の指定地域内で特定建設作業を行う場合、工事施工者は作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を市町村長あてに提出します。都道府県知事への提出は誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 請負代金100万円以上の改修工事における石綿含有建材の事前調査結果は、都道府県知事および労働基準監督署長に報告します。
2 ○(正しい) 高さ10m以上で60日以上使用する枠組足場は、組立開始の30日前までに機械等設置届を労働基準監督署長へ提出します。
3 ×(誤り) 特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長です。都道府県知事ではありません。
4 ○(正しい) 消防用設備を設置した防火対象物の関係者は、工事完了日から4日以内に消防用設備等設置届出書を消防署長へ提出します。

選択肢3の「都道府県知事」という記述が誤りで、正しくは市町村長に提出します。

特定建設作業実施届出の提出先はどこか

選択肢3は、騒音規制法の特定建設作業実施届出書の提出先に関する記述です。建築工事の届出問題では「誰に届け出るか」が核心なんですね。

騒音規制法の指定地域内で特定建設作業(杭打ち機・コンクリートプラントの使用など)を行う場合、工事施工者は作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を市町村長あてに提出します。都道府県知事への届出と混同しやすいところです。

選択肢3は提出先を「都道府県知事」としていますが、正しくは市町村長で誤りです。ザックリ言えば、特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長(都道府県知事ではない)ということです。

覚え方

  • 特定建設作業実施届出=市町村長へ(都道府県知事ではない)
  • 石綿事前調査結果の報告=都道府県知事+労働基準監督署長
  • 機械等設置届(高さ10m以上・60日以上の足場等)=30日前までに労働基準監督署長
  • 消防用設備等設置届出=工事完了から4日以内に消防署長

一問一答

Q.

騒音規制法による特定建設作業実施届出書の提出先は誰か?

市町村長。都道府県知事ではありません。作業開始の7日前までに提出します。

令和6年 一級建築士 施工 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ(施工)問題」
  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)正答肢」
  • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

▼令和6年 一級建築士 施工▼

▼他の年度▼

▼過去問一覧▼

Topへ >>