令和7年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、建築工事の届出等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 危険物貯蔵所設置許可申請は消防法に基づき市町村長あてに提出する。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物除却届は建築基準法に基づき建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出する。 |
| 3 | ○(正しい) | クレーン設置届は工事開始30日前までに労働基準監督署長あてに提出する。 |
| 4 | ×(誤り) | 建設リサイクル法の届出先は「特定行政庁」ではなく都道府県知事(政令指定都市では市長)。 |
選択肢4の「特定行政庁あてに提出した」という記述が誤りで、正しくは都道府県知事あてです。
選択肢4は、建設リサイクル法に基づく届出に関する記述です。届出問題では「誰が・どこに・いつまでに」を正確に押さえることが重要なんですね。
床面積の合計が500m²以上の新築工事は建設リサイクル法の届出対象で、発注者が工事着手の7日前までに届出します。届出先は建設リサイクル法第10条に基づき都道府県知事(政令指定都市等では市長)です。「特定行政庁」は建築基準法の概念で、建設リサイクル法の届出先ではありません。
選択肢4は届出先を「特定行政庁あて」としていますが、正しくは都道府県知事あてで誤りです。ザックリ言えば、建設リサイクル法の届出先は都道府県知事(特定行政庁ではない)ということです。
建設リサイクル法第10条に基づく事前届出の届出先はどこか。
都道府県知事(政令指定都市等では市長)。建築基準法上の「特定行政庁」ではないことに注意。
出典・参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建設リサイクル法第10条に基づく届出先は都道府県知事です。「特定行政庁あてに提出した」という記述が誤りです。「特定行政庁」は建築基準法の概念であり、建設リサイクル法の届出先とは異なります。