令和6年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.25は、工事請負契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 〇(正しい) | 監理者は工事内容・工期・請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。 |
| 2 | 〇(正しい) | 発注者・監理者の立会いのうえ施工する工事を施工するとき、受注者は事前に通知する。 |
| 3 | 〇(正しい) | 工事用図書のとおりに実施されていない部分は監理者の指示により受注者の費用負担で速やかに修補・改造する。 |
| 4 | ×(誤り) | 「部分使用」は引渡しを受けた後の使用ではなく、引渡しを受けずに工事中の完成部分を使用することをいう。 |
選択肢4の「引渡しを受けて使用する」という記述が誤りで、正しくは引渡しを受けずに使用することが「部分使用」の定義です。
選択肢4は、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」における「部分使用」の定義に関する記述です。「引渡しを受けるかどうか」が両者の違いなんですね。
部分使用は発注者が受注者の承諾を得て、工事完成前の完成部分を引渡しを受けずに使用すること。引渡しを受けないので工事上の責任は引き続き受注者にあります。一方「部分引渡し」は発注者が引渡しを受け、その部分の管理責任が発注者に移転します。工事が終わっていない状態で使わせてもらうのが「部分使用」というわけです。
選択肢4は部分使用を「当該部分の引渡しを受けて使用すること」としていますが、それは部分引渡しに近い概念で誤りです。ザックリ言えば、部分使用=引渡しを受けずに完成部分を使用(引渡しを受けるのは部分引渡し)ということです。
民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」における「部分使用」とはどういうことか?
発注者が受注者の承諾を得て、工事完成前に完成部分を引渡しを受けずに使用すること。引渡しを受けて使用するのは「部分引渡し」です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」において「部分使用」とは、発注者が受注者の承諾を得て、工事完成前に契約目的物の完成部分を引渡しを受けずに使用することを指します。「引渡しを受けて使用」は「部分引渡し」という別の概念です。