令和7年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.25は、工事請負契約および監理業務委託契約に関する問題です。
この問題では、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 受注者は特許権等の対象となる材料を使用するとき、使用に関する費用を負担し責任を負う。「一切の責任を負わない」とはならない。 |
| 2 | ○(正しい) | 発注者は受注者が工事を完成する前であれば、書面による通知をもって契約を解除できる(発注者都合の解除では損害賠償が必要)。 |
| 3 | ○(正しい) | 受託者は委託者の承諾を得て業務の一部を他の建築士事務所に委託できるが、再委託先の行為全てについて元の受託者が責任を負う。 |
| 4 | ○(正しい) | 監理者と原設計者が異なる場合、監理段階での設計変更業務は原設計者が受託しない場合を除いて原設計者に別途委託しなければならない。 |
選択肢1の「一切の責任を負わない」という記述が誤りで、正しくは受注者が費用を負担し責任を負います。
建設工事では、特許工法や特許製品を使用する場面があります。
民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」では、第三者の特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の対象となる工事材料を使用する場合は、受注者がその使用に関する費用を負担し、責任を負うとされているんです。
問題は「一切の責任を負わない」としており、ここが約款と異なり誤りなわけです。ザックリ言えば、特許材料を使うなら受注者が許可を取って費用を払い責任を負う(責任は回避できない)ということです。
工事請負契約において、受注者が特許権等の対象となる材料を使用するとき、使用に関する費用と責任は誰が負うか?
受注者。民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」では、受注者が費用を負担し責任を負います。「一切の責任を負わない」とすることはできません。
監理業務委託契約で受託者が業務の一部を他の建築士事務所に再委託した場合、その再委託先の行為についての責任は誰が負うか?
元の受託者(再委託した側)。委託者の承諾を得て再委託しても、再委託先の行為全てについての責任は元の受託者が委託者に対して負います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」では、受注者は第三者の特許権等の対象となる工事材料を使用する場合、その使用に関する費用を負担し、責任を負うとされています。「一切の責任を負わない」という記述は約款の内容と異なり誤りです。