令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.12は、都市計画区域内における道路等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)のみに接する敷地には、原則として建築できない。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築基準法上の道路でない農道のみに2m以上接する敷地でも、特定行政庁の認定(法43条2項一号)で建築できる。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 応急仮設建築物(災害救助)は接道義務(法43条)が適用除外。「道路に2m以上接しなければならない」は誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けずに建築できる(法44条1項一号)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 公衆便所は、特定行政庁が通行上支障がないと認め建築審査会の同意を得て許可すれば道路内に建築できる。正しい記述です。 |
選択肢3は、災害救助の応急仮設建築物の敷地が「道路に2m以上接しなければならない」とする点が誤りで、応急仮設建築物には接道義務(法43条)が適用されません。
選択肢3は、応急仮設建築物に接道義務が及ぶかどうかについての記述です。仮設の適用除外が論点です。
非常災害があった場合に、地方公共団体・国・都道府県等が災害救助のために建てる応急仮設建築物で、災害発生の日から1月以内にその工事に着手するもの(防火地域以外)については、法85条1項により多くの規定が適用除外になります。その中には接道義務(法43条)も含まれます。被災者の救助という緊急性から、通常の手続き・基準を一時的に外しているわけです。
選択肢3は「敷地は道路に2m以上接しなければならない」としていますが、応急仮設建築物には接道義務が適用されないので誤りです。なお、応急仮設建築物でも一定期間(原則3か月)を超えて存続させるには許可が必要になるなど、別のルールもあわせて押さえておくとよいですね。
ザックリ言えば、災害救助の応急仮設建築物は接道義務(法43条)が適用除外ということです。「災害時の仮設は緊急で適用除外」と覚えましょう。
災害救助の応急仮設建築物の敷地は道路に2m以上接する必要がある?
ありません。災害救助の応急仮設建築物は、法85条1項により接道義務(法43条)が適用除外されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
非常災害があった場合に、地方公共団体が災害救助のために災害発生から1月以内に着手する応急仮設建築物は、法85条1項により接道義務(法43条)などが適用除外になります。選択肢3は「道路に2m以上接しなければならない」としていますが、適用されないので誤りなんですね。
自動車専用道路・農道の認定・地盤面下の建築物・公衆便所の記述は、いずれも正しい。災害救助の応急仮設建築物は接道義務が適用除外と押さえましょう。