令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.11は、建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 学校等(中学校)は、その規模にかかわらず内装の制限を受けない。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 内装制限を受ける調理室等の壁・天井の室内に面する部分は、準不燃材料でよい。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 自動車車庫は規模に関わらず内装制限を受ける。「30m²で受けない」は誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 内装制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装制限の対象とならない。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる通路の床は、内装制限を受けない(壁・天井が対象)。正しい記述です。 |
選択肢3は、住宅に附属する延べ30m²の自動車車庫が「内装の制限を受けない」とする点が誤りで、自動車車庫は規模に関わらず内装制限を受けます。
選択肢3は、自動車車庫が面積によって内装制限を受けるかどうかについての記述です。規模要件があるかが論点です。
内装の制限は、用途・規模に応じて対象が決まりますが、自動車車庫・自動車修理工場は、火災の危険性が高いため、構造や床面積の大小に関わらず内装制限を受けます(令128条の4第1項一号)。住宅に附属する小さな車庫であっても同じです。
選択肢3は「延べ30m²の自動車車庫は内装の制限を受けない」としていますが、面積による除外はないため誤りです。一方、学校等(選択肢1)は内装制限の対象外用途で、これは規模に関わらず受けません。「自動車車庫=規模問わず受ける/学校等=規模問わず受けない」と対比で覚えるとよいですね。
ザックリ言えば、自動車車庫は規模に関わらず内装制限を受けるということです。「車庫は無条件で内装制限」と覚えましょう。
住宅附属の30m²の自動車車庫は内装制限を受けない?
受けます。自動車車庫は構造や規模に関わらず内装の制限を受けます(令128条の4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
自動車車庫・自動車修理工場は、構造や規模に関わらず内装の制限を受けます(令128条の4第1項)。選択肢3は「住宅に附属する延べ30m²の自動車車庫は内装の制限を受けない」としていますが、面積に関係なく受けるので誤りなんですね。
中学校・調理室・回り縁・通路の床の記述は、いずれも正しい。自動車車庫は規模に関わらず内装制限を受けると押さえましょう。