建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.12を解説、壁面線の制限に屋根は含まれないを見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、都市計画区域内における道路等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特措法による事業計画道路(2年以内執行予定)
  2. 幅員6m未満の道のみなし道路
  3. 壁面線を越えて建築できない部分
  4. 接道義務(法上の道路に2m接道)
  5. 位置指定道路の袋路状

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁、これに代わる柱、又は高さ2mを超える門・塀です(法第47条)。屋根は壁面線の制限の対象に含まれません

選択肢3は屋根を制限の対象として「許可がなければ越えて建築できない」としているので、誤りなんです。壁面線の制限は壁・柱・高さ2m超の門塀(屋根は対象外)と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特措法による新設事業計画のある幅員6m道路で2年以内執行予定として特定行政庁が指定したものは、法上の道路です。正しい記述です。
2 ○(正しい) 特定行政庁が指定する区域内で、指定時に現に道路だった幅員6m未満の道は、法上の道路とみなされます。正しい記述です。
3 ×(誤り) 壁面線の制限の対象は壁・柱・高さ2m超の門塀で、屋根は含まれません。屋根は許可なしで越えられます。
4 ○(正しい) 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築できます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 位置指定道路で幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができます。正しい記述です。

選択肢3の「屋根は許可がなければ壁面線を越えて建築できない」という記述が誤りで、壁面線の制限の対象に屋根は含まれません

選択肢3のポイント

引っかけの核心は、壁面線を越えてはならない部分が何かです。壁面線は、街並みを整えるために建築物の壁などを後退させる線なんです。

法第47条で、壁面線を越えて建築してはならないのは「建築物の壁」「これに代わる柱」「高さ2mを超える門・塀」です。これらは地面に立ち上がって街路に面する部分なので位置をそろえます。一方屋根や軒の出は対象に含まれません

選択肢3は屋根を壁面線の制限の対象に入れているため誤りなわけです。屋根は許可なしで越えられます。ザックリ言えば、壁面線で抑えるのは壁・柱・高さ2m超の門塀(屋根は対象外)ということです。

覚え方

  • 壁面線を越えてはならない=壁・これに代わる柱・高さ2m超の門塀(屋根は対象外)
  • 接道義務=法上の道路に2m以上接する
  • 位置指定道路=幅員6m以上なら袋路状にできる
  • 事業計画道路=2年以内執行予定で特定行政庁が指定したものが法上の道路
Q.

建築物の屋根は、壁面線の制限の対象に含まれる?

含まれません。壁面線を越えてはならないのは、壁・これに代わる柱・高さ2mを超える門塀で、屋根は対象外です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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