令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内に新築できる建築物に関する問題です。
この問題では、5つの建築物のうち、新築することができるものを選びます(特定行政庁の許可は受けない前提)。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの建築物で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | できない | 第一種低層住居専用地域で建てられる児童厚生施設等は延べ600m²以下。700m²は不可。 |
| 2 | できない | 第二種低層住居専用地域の店舗等は床面積150m²以下が上限。銀行の支店は対象外で不可。 |
| 3 | できない | 旅館・ホテルは第一種中高層住居専用地域では建てられない(第二種住居地域以上)。不可。 |
| 4 | できる | 工業地域では食堂兼用住宅(250m²・居住100m²)を新築できる。これが正解。 |
| 5 | できない | バッティング練習場(運動施設)は工業専用地域では建てられない。不可。 |
選択肢4は、工業地域内の食堂兼用住宅(延べ250m²・居住部分100m²)で、住宅も飲食店も工業地域で建てられるため、新築できる建築物です。
選択肢4は、工業地域に食堂兼用住宅を新築できるかどうかについての記述です。工業地域で建てられる用途が論点です。
用途地域ごとに建てられる建築物は、法別表第二で定められています。工業地域は、工場が建てられる地域ですが、住居系の用途も比較的広く認められていて、住宅・共同住宅・店舗・飲食店などを建てることができます(建てられないのは、ホテル・旅館、劇場・映画館、病院、学校〔幼保・大学等〕などの一部)。
選択肢4の食堂兼用住宅は、住宅であり、飲食店(食堂)の用途を兼ねるものですが、いずれも工業地域で認められる用途です。延べ250m²・居住部分100m²という規模も問題ありません。したがって新築でき、これが正解になります。他の選択肢は、一低専の規模超過、二低専の店舗用途・規模、中高層の旅館、工専の運動施設など、いずれも用途地域の制限で建てられません。
ザックリ言えば、工業地域は住宅・店舗・飲食店が建てられる(ホテル・学校・病院等は不可)ということです。用途地域は「建てられる/建てられない」を別表第二で確認しましょう。
工業地域に食堂兼用住宅は新築できる?
できます。工業地域では住宅も飲食店も建てられるため、食堂兼用住宅(延べ250m²・居住100m²)を新築できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが新築できる建築物)
工業地域は、危険性・環境悪化のおそれの大きい一部の用途を除き、住宅・店舗・飲食店など幅広く建てられます。選択肢4の食堂兼用住宅(延べ250m²・居住部分100m²)は工業地域で新築でき、これが正解なんですね。
他の4つは、用途地域の制限により新築できません。工業地域は住宅・店舗・飲食店が建てられると押さえましょう。