建築士試験 解説ノート

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令和4年度 二級建築士 法規 No.20を解説、雑則・制度に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の雑則・制度全般に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 簡易な構造の建築物の制限緩和と構造耐力(法84条の2・法20条)
  2. 深さ1.5m以上の根切りの山留め(令136条の3)
  3. 法27条違反と建築主の罰則(法98条等)
  4. 法48条(用途地域)違反の建築主の罰則(法100条)
  5. 災害危険区域の適用範囲(法39条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」(法84条の2)を受ける建築物でも、安全に関わる法20条(構造耐力)の規定は適用されます。緩和されるのは主に防火・外壁などの一部です。選択肢1は「法20条が適用されない」としているので誤りなんですね。

山留め・法27条違反・法48条違反・災害危険区域の記述は、いずれも正しい。簡易な構造の建築物でも構造耐力(法20条)は適用されると押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 簡易な構造の建築物でも法20条(構造耐力)は適用される。「適用されない」は誤り。
2 ○(正しい) 深さ1.5m以上の根切りの山留めは、コンクリートの短期許容応力度を超えないか計算で確かめる。正しい記述です。
3 ○(正しい) 法27条違反が建築主の故意による場合、設計者・施工者のほか建築主も罰則の対象となる。正しい記述です。
4 ○(正しい) 法48条(用途地域)に違反した建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。正しい記述です。
5 ○(正しい) 災害危険区域に関する規定は、都市計画区域・準都市計画区域以外の区域でも適用される。正しい記述です。

選択肢1は、簡易な構造の建築物の制限緩和を受ける建築物に「法20条(構造耐力)の規定が適用されない」とする点が誤りで、構造耐力の規定は適用されます。

選択肢1のポイント

選択肢1は、「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」を受ける建築物に、法20条(構造耐力)が及ぶかどうかについての記述です。何が緩和されるかが論点です。

法84条の2の「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」は、開放的な自動車車庫や、屋根・外壁を帆布などで作る建築物などについて、防火や外壁・開口部に関する一部の規定を緩和するものです。あくまで一部の緩和であって、建築物の安全の根幹である法20条(構造耐力)は緩和されず、適用されます。簡易な構造でも、自重・積載荷重・風・地震などに対して安全でなければならないからです。

選択肢1は「法20条が適用されない」としていますが、緩和の対象に構造耐力は含まれないので誤りです。「緩和されるのは防火・外壁まわりで、構造の安全は守る」と整理しておきましょう。

ザックリ言えば、簡易な構造の建築物でも構造耐力(法20条)は適用されるということです。「安全(構造)は緩和されない」と覚えましょう。

覚え方

  • 簡易な構造の建築物の緩和=防火・外壁等の一部のみ。法20条(構造耐力)は適用される
  • 深さ1.5m以上の根切りの山留めは応力度を計算で確認
  • 法27条・法48条違反は建築主も罰則対象
  • 災害危険区域の規定は都計区域外でも適用
Q.

簡易な構造の建築物は法20条(構造耐力)が適用されない?

適用されます。簡易な構造の建築物の緩和は防火・外壁等の一部で、構造耐力(法20条)は緩和されません。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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