令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の雑則・制度全般に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 簡易な構造の建築物でも法20条(構造耐力)は適用される。「適用されない」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 深さ1.5m以上の根切りの山留めは、コンクリートの短期許容応力度を超えないか計算で確かめる。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 法27条違反が建築主の故意による場合、設計者・施工者のほか建築主も罰則の対象となる。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 法48条(用途地域)に違反した建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 災害危険区域に関する規定は、都市計画区域・準都市計画区域以外の区域でも適用される。正しい記述です。 |
選択肢1は、簡易な構造の建築物の制限緩和を受ける建築物に「法20条(構造耐力)の規定が適用されない」とする点が誤りで、構造耐力の規定は適用されます。
選択肢1は、「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」を受ける建築物に、法20条(構造耐力)が及ぶかどうかについての記述です。何が緩和されるかが論点です。
法84条の2の「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」は、開放的な自動車車庫や、屋根・外壁を帆布などで作る建築物などについて、防火や外壁・開口部に関する一部の規定を緩和するものです。あくまで一部の緩和であって、建築物の安全の根幹である法20条(構造耐力)は緩和されず、適用されます。簡易な構造でも、自重・積載荷重・風・地震などに対して安全でなければならないからです。
選択肢1は「法20条が適用されない」としていますが、緩和の対象に構造耐力は含まれないので誤りです。「緩和されるのは防火・外壁まわりで、構造の安全は守る」と整理しておきましょう。
ザックリ言えば、簡易な構造の建築物でも構造耐力(法20条)は適用されるということです。「安全(構造)は緩和されない」と覚えましょう。
簡易な構造の建築物は法20条(構造耐力)が適用されない?
適用されます。簡易な構造の建築物の緩和は防火・外壁等の一部で、構造耐力(法20条)は緩和されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」(法84条の2)を受ける建築物でも、安全に関わる法20条(構造耐力)の規定は適用されます。緩和されるのは主に防火・外壁などの一部です。選択肢1は「法20条が適用されない」としているので誤りなんですね。
山留め・法27条違反・法48条違反・災害危険区域の記述は、いずれも正しい。簡易な構造の建築物でも構造耐力(法20条)は適用されると押さえましょう。