建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.20を解説、仮設事務所も構造耐力は適用を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、雑則・制限の緩和等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工事現場に設ける事務所への構造耐力(法20条)の適用
  2. 簡易な構造の建築物の制限の緩和(法61条)
  3. 立入検査を拒んだ場合の罰則
  4. 一団地の総合的設計(一の敷地とみなす)
  5. 伝統的建造物群保存地区の条例による緩和

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

工事現場に設ける仮設の事務所には、確認手続や防火・採光など多くの規定が適用されない緩和があります。ただし、人が中で働く以上、安全に関わる最低限の規定までは免除されません。構造耐力(法第20条)は、仮設の工事現場事務所でも適用されます

選択肢1は「法第20条の規定が適用されない」としているので誤りなんです。仮設の工事現場事務所でも構造耐力は適用と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 工事現場の仮設事務所でも、構造耐力(法第20条)は適用されます。「適用されない」は誤りです。
2 ○(正しい) 簡易な構造の緩和を受ける建築物は、防火地域・準防火地域内の規定(法第61条)の適用が緩和されます。正しい記述です。
3 ○(正しい) 立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 一団地の総合的設計で特定行政庁が認めるものは、一団地を一の敷地とみなします。正しい記述です。
5 ○(正しい) 伝統的建造物群保存地区では、市町村が条例で規定の緩和等ができます。正しい記述です。

選択肢1の「工事現場の事務所には法第20条が適用されない」という記述が誤りで、仮設の工事現場事務所でも構造耐力は適用されます。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、仮設建築物(工事現場の事務所など)で緩和される規定の範囲です。仮設建築物には、確認手続や防火・採光・避難などの多くの規定が適用されない緩和があるんです。

ただし、人が中で働く建物が地震や台風で倒れては困ります。だから構造の安全に関わる構造耐力(法第20条)は、仮設の工事現場事務所でも適用されます。緩和されるのは、あくまで一定の規定に限られているわけですね。

選択肢1はその構造耐力まで適用されないとしているため誤りです。ザックリ言えば、仮設でも構造の安全は守る=法第20条(構造耐力)は適用されるということです。

覚え方

  • 仮設の工事現場事務所でも構造耐力(法20条)は適用(緩和されても構造の安全は外せない)
  • 立入検査の拒否=1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
  • 一団地の総合的設計=特定行政庁が認めれば一団地を一の敷地とみなす
  • 伝統的建造物群保存地区=市町村が条例で規定の緩和等ができる
Q.

工事現場の仮設事務所に、構造耐力(法第20条)は適用される?

適用されます。多くの規定が緩和されても、構造の安全に関わる法第20条は免除されません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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