令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、雑則・制限の緩和等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 工事現場の仮設事務所でも、構造耐力(法第20条)は適用されます。「適用されない」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 簡易な構造の緩和を受ける建築物は、防火地域・準防火地域内の規定(法第61条)の適用が緩和されます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 一団地の総合的設計で特定行政庁が認めるものは、一団地を一の敷地とみなします。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 伝統的建造物群保存地区では、市町村が条例で規定の緩和等ができます。正しい記述です。 |
選択肢1の「工事現場の事務所には法第20条が適用されない」という記述が誤りで、仮設の工事現場事務所でも構造耐力は適用されます。
引っかけの核心は、仮設建築物(工事現場の事務所など)で緩和される規定の範囲です。仮設建築物には、確認手続や防火・採光・避難などの多くの規定が適用されない緩和があるんです。
ただし、人が中で働く建物が地震や台風で倒れては困ります。だから構造の安全に関わる構造耐力(法第20条)は、仮設の工事現場事務所でも適用されます。緩和されるのは、あくまで一定の規定に限られているわけですね。
選択肢1はその構造耐力まで適用されないとしているため誤りです。ザックリ言えば、仮設でも構造の安全は守る=法第20条(構造耐力)は適用されるということです。
工事現場の仮設事務所に、構造耐力(法第20条)は適用される?
適用されます。多くの規定が緩和されても、構造の安全に関わる法第20条は免除されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
工事現場に設ける仮設の事務所には、確認手続や防火・採光など多くの規定が適用されない緩和があります。ただし、人が中で働く以上、安全に関わる最低限の規定までは免除されません。構造耐力(法第20条)は、仮設の工事現場事務所でも適用されます。
選択肢1は「法第20条の規定が適用されない」としているので誤りなんです。仮設の工事現場事務所でも構造耐力は適用と押さえましょう。