令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法に関する一般的な規定の問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 工事現場に設ける事務所(仮設建築物)は、確認済証の交付を受ける必要がありません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 災害区域で被災者が自ら使う30㎡以内の応急仮設建築物(1月以内着手)は、防火地域内を除き法令を適用しません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 高さ2.2mの擁壁を築造した場合、維持保全に関する法第8条が準用されます。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 景観重要建造物の制限緩和(法85条の2)で適用除外できる規定に、構造耐力の法第20条は含まれません。 |
| 5 | ○(正しい) | 伝統的建造物群保存地区内では、市町村は国土交通大臣の承認を得て、条例で法令の全部・一部を適用せず、又は緩和できます。正しい記述です。 |
選択肢4の「景観重要建造物について条例で法第20条の適用を除外できる」という記述が誤りで、構造耐力の法第20条は適用除外の対象に含まれません。
引っかけの核心は、景観重要建造物の制限緩和(法第85条の2)で「どの規定が適用除外・緩和の対象になるか」を区別できるかです。緩和できる範囲は条文で限定されているんです。
法第85条の2で条例により適用除外・緩和できるのは、法第21条以降の所定の規定(大規模建築物の主要構造部・防火壁・耐火建築物などや、道路・容積率・斜線制限などの集団規定)です。構造耐力に関する法第20条は、建物の安全に直結する最も基本的な規定なので、対象に含まれません。
選択肢4は法第20条の適用を除外できるとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、景観重要建造物の制限緩和に構造耐力(法20条)は含まれないということです。
景観重要建造物について、条例で構造耐力の法第20条の適用を除外できる?
できません。法第85条の2で適用除外・緩和できるのは法第21条以降の所定の規定で、構造耐力の法第20条は含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
景観重要建造物について、市町村が条例で適用除外・緩和できるのは、法第21条以降の所定の規定(大規模建築物の主要構造部・防火壁・耐火建築物などや集団規定)です(法第85条の2)。構造耐力に関する法第20条は、適用除外できる規定に含まれません。
選択肢4は法第20条の適用を除外できるとしているので、誤りなんです。景観重要建造物の緩和に構造耐力(法20条)は含まれないと押さえましょう。