令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、確認・届出などの手続きに関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 除却の届出が必要なのは床面積10㎡を超える場合です。10㎡の除却は届出不要で、正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定は建築基準関係規定に該当し、確認審査等の対象です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定行政庁は、劣化等で保安上危険となるおそれがある建築物の所有者等に、維持保全に関し必要な指導・助言ができます。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 階数を減少する変更は「軽微な変更」に当たり、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。 |
| 5 | ○(正しい) | 用途変更の確認を受けた建築物の工事が完了したときは、建築主は建築主事等に届け出なければなりません。正しい記述です。 |
選択肢4の「階数を減少する変更でも改めて確認済証の交付を受ける必要がある」という記述が誤りで、これは軽微な変更に当たり改めての確認は不要です。
引っかけの核心は、確認済証の交付後の「計画変更」で改めて確認が要るか・要らないかです。変更には、改めて確認が必要なものと「軽微な変更」として不要なものがあるんです。
軽微な変更(規則第3条の2)には、階数の減少・高さの減少・床面積の減少(一定範囲)など、安全側・縮小方向の変更が含まれます。変更後も基準に適合することが明らかなため、改めての確認は不要です。
選択肢4は階数を減少する変更でも改めて確認済証の交付を受ける必要があるとしていますが、これは軽微な変更で再確認不要なので誤りなわけです。ザックリ言えば、減らす方向(階数・高さ・面積の減少)は軽微な変更で再確認不要ということです。
確認済証の交付後に「階数を減少する」変更をするとき、改めて確認済証の交付は必要?
不要です。階数を減少する変更は軽微な変更に当たり、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
確認済証の交付後に計画を変更する場合でも、軽微な変更に当たるものは、改めて確認済証の交付を受ける必要がありません(法第6条第1項、規則第3条の2)。
階数を減少する変更は、この軽微な変更に含まれます。選択肢4は「改めて確認済証の交付を受ける必要がある」としているため、誤りなんです。