令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、都市計画区域内における道路等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 3年後に執行予定(2年以内でない)の事業計画道路は、建築基準法上の道路に該当しません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 幅員1.8m未満の2項道の指定等には、あらかじめ建築審査会の同意が必要です。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 幅員6m以上なら転回広場は不要など条件次第。両方を一律に求めるのは誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 幅員2mの2項道路に接して、建築物に附属する門・塀は建築できません。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 広い空地を有し許可を受けた建築物の敷地は、道路に2m以上接しなくてもよいです。正しい記述です。 |
選択肢3の「幅員6m以上とし、かつ終端に転回広場を設けなければならない」という記述が誤りで、これらは条件によって不要になります。
引っかけの核心は、位置指定道路(特定行政庁から位置の指定を受ける私道)のうち、袋路状道路の基準です。行き止まりの道路は、消防車などが入って向きを変えられないと困るため基準が定められているんです。
その基準は「すべて満たせ」ではなく「次のいずれかに当てはまればよい」という形です。たとえば、延長35m以下なら幅員4m以上でよく転回広場も不要、幅員が6m以上なら転回広場は不要、などですね。
選択肢3は幅員6m以上、かつ転回広場が必須と両方を無条件に要求していますが、幅員6m以上なら転回広場は不要、延長が短ければ幅員4mでもよいので一律の要求は誤りです。ザックリ言えば、袋路状道路の基準は複数のうちどれかを満たせばよいということです。
位置指定の袋路状道路は、必ず幅員6m以上かつ転回広場が必要?
条件次第です。幅員6m以上なら転回広場は不要、延長35m以下なら幅員4m以上でよいなど、いくつかの基準のいずれかを満たせばよいです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
袋路状道路(行き止まりの道路)を築造して位置指定を受ける場合、満たすべき基準はいくつかの選択肢から定められています。たとえば、幅員が6m以上あれば終端の転回広場は不要ですし、延長が35m以下なら幅員は4m以上でよく、転回広場も不要です。
選択肢3は「幅員6m以上とし、かつ終端に転回広場を設けなければならない」と両方を一律に義務づけていますが、実際は条件次第なので誤りなんです。位置指定の袋路状道路の基準は条件で変わると押さえましょう。