令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の建築制限に関する問題です。
この問題では、5つのうち、新築してはならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 新築 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | できない | 一低層の兼用住宅は非住宅50㎡以下。工房150㎡は超過で新築できません。 |
| 2 | できる | 第二種中高層住居専用地域で、2階建て300㎡以下の自家用倉庫は建てられます。 |
| 3 | できる | 第二種住居地域で、面積10,000㎡以下のマージャン屋は建てられます。 |
| 4 | できる | 工業地域で共同住宅は建てられます(建てられないのは工業専用地域)。 |
| 5 | できる | 工業専用地域で銀行の支店(店舗・事務所)は建てられます。 |
選択肢1は、工房部分が150㎡で50㎡を超えるため、第一種低層住居専用地域には新築できません。
引っかけの核心は、第一種低層住居専用地域で認められる兼用住宅の条件です。第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守る地域なので、建てられる用途が厳しく絞られているんです。
住宅に店舗・事務所・工房などを兼ねる「兼用住宅」は、その非住宅部分が50㎡以下、かつ建築物の延べ面積の1/2未満であれば建てられます。あくまで住宅が主で、小さなお店や工房を併設する程度というイメージですね。
選択肢1は工房部分が150㎡もあり、50㎡の上限を大きく超えるため、第一種低層住居専用地域には新築できないわけです。ザックリ言えば、一低層の兼用住宅は非住宅部分50㎡以下かつ延べ1/2未満ということです。
第一種低層住居専用地域の兼用住宅で、非住宅部分の上限は?
50㎡以下かつ延べ面積の1/2未満です。工房150㎡はこれを超えるため建てられません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが新築できない建築物)
第一種低層住居専用地域は、もっとも住環境を守る地域です。ここで建てられる兼用住宅は、店舗・事務所・工房などの非住宅部分が50㎡以下、かつ建築物の延べ面積の1/2未満のものに限られます。
選択肢1は工房部分が150㎡で、50㎡を大きく超えています。だから第一種低層住居専用地域には新築できないんです。一低層の兼用住宅は非住宅50㎡以下かつ1/2未満と押さえましょう。