建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.21を解説、閲覧書類の備置きは3年を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、建築士事務所に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 手続の代理のみを業とする場合の事務所登録
  2. 設計受託契約前の重要事項説明
  3. 開設者による管理建築士の意見の尊重
  4. 損害賠償のための保険契約等の措置
  5. 業務実績の閲覧用書類の備置き期間

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築士事務所の開設者は、業務の実績などを記載した書類を、依頼しようとする人が見られるように備え置きます。この閲覧用書類の備置き期間は、備え置いた日から起算して3年です。

選択肢5は「15年」としているので誤りなんです。15年は帳簿や設計図書の保存期間で、閲覧書類とは別ものですね。閲覧用書類の備置きは3年と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 手続の代理のみを業として行う場合でも、建築士事務所の登録が必要です。正しい記述です。
2 ○(正しい) 設計受託契約の締結前に、管理建築士等が重要事項の説明をします。正しい記述です。
3 ○(正しい) 開設者は、管理建築士から述べられた意見を尊重しなければなりません。正しい記述です。
4 ○(正しい) 損害賠償のための保険契約等の措置を講ずるよう努めます。正しい記述です。
5 ×(誤り) 閲覧用書類の備置き期間は3年です。「15年」は誤りです。

選択肢5の「15年を経過する日までの間、備え置き閲覧させなければならない」という記述が誤りで、閲覧用書類の備置き期間は3年です。

選択肢5のポイント

引っかけの核心は、建築士事務所の書類に関する期間の区別です。建築士事務所には、保存期間や備置き期間の異なる書類がいくつかあるんです。

業務の実績などを記載し、設計を依頼しようとする人に見せる閲覧用書類は、備え置いた日から3年間備え置きます。一方、設計図書や帳簿の保存期間は15年です。役割が違う書類なので期間も別なんですね。

選択肢5は閲覧用書類の備置き期間を15年としていますが、これは設計図書・帳簿の保存期間との取り違えで誤りです。ザックリ言えば、閲覧用書類は3年、設計図書・帳簿は15年ということです。

覚え方

  • 閲覧用書類の備置き=3年/設計図書・帳簿の保存=15年
  • 手続の代理のみでも建築士事務所の登録が必要
  • 設計受託契約の締結前=管理建築士等が重要事項を説明
  • 開設者は管理建築士の技術的事項の意見を尊重/損害賠償保険は努力義務
Q.

建築士事務所の業務実績などの閲覧用書類の備置き期間は?

3年です。設計図書や帳簿の保存期間(15年)と混同しないようにしましょう。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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