令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、建築士事務所に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 手続の代理のみを業として行う場合でも、建築士事務所の登録が必要です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 設計受託契約の締結前に、管理建築士等が重要事項の説明をします。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 開設者は、管理建築士から述べられた意見を尊重しなければなりません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 損害賠償のための保険契約等の措置を講ずるよう努めます。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 閲覧用書類の備置き期間は3年です。「15年」は誤りです。 |
選択肢5の「15年を経過する日までの間、備え置き閲覧させなければならない」という記述が誤りで、閲覧用書類の備置き期間は3年です。
引っかけの核心は、建築士事務所の書類に関する期間の区別です。建築士事務所には、保存期間や備置き期間の異なる書類がいくつかあるんです。
業務の実績などを記載し、設計を依頼しようとする人に見せる閲覧用書類は、備え置いた日から3年間備え置きます。一方、設計図書や帳簿の保存期間は15年です。役割が違う書類なので期間も別なんですね。
選択肢5は閲覧用書類の備置き期間を15年としていますが、これは設計図書・帳簿の保存期間との取り違えで誤りです。ザックリ言えば、閲覧用書類は3年、設計図書・帳簿は15年ということです。
建築士事務所の業務実績などの閲覧用書類の備置き期間は?
3年です。設計図書や帳簿の保存期間(15年)と混同しないようにしましょう。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築士事務所の開設者は、業務の実績などを記載した書類を、依頼しようとする人が見られるように備え置きます。この閲覧用書類の備置き期間は、備え置いた日から起算して3年です。
選択肢5は「15年」としているので誤りなんです。15年は帳簿や設計図書の保存期間で、閲覧書類とは別ものですね。閲覧用書類の備置きは3年と押さえましょう。