建築士試験 解説ノート

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令和5年度 二級建築士 法規 No.19を解説、建築物が準防火地域のみなら準防火規定を見抜くポイント

令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、防火地域・準防火地域内の建築物に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 防火地域内の高さ2m超の塀の構造
  2. 敷地が両地域にわたる場合の適用規定(建築物基準)
  3. 防火地域内の看板等の防火措置
  4. 外壁を隣地境界線に接して設けること
  5. 防火地域内の屋根の構造

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築物が防火地域・準防火地域にわたる場合は、厳しいほう(防火地域)の規定が建築物の全部に適用されます。これは「建築物がわたる場合」のルールです。

ところが選択肢2は、敷地は両地域にわたっても、建築物は準防火地域内のみに建っています。建築物自体は地域をまたいでいないので、その建築物には準防火地域の規定が適用されます。だから「防火地域の規定が適用される」とするのは誤りなんです。建築物が準防火地域内のみなら準防火規定と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 防火地域内の高さ2m超の塀は、延焼防止上支障のない構造とします。正しい記述です。
2 ×(誤り) 建築物が準防火地域内のみなら準防火地域の規定が適用されます。防火地域の規定とするのは誤りです。
3 ○(正しい) 防火地域内の高さ3.5mの看板は、主要部分を不燃材料で造るか覆います。正しい記述です。
4 ○(正しい) 防火地域内で外壁が耐火構造なら、外壁を隣地境界線に接して設けられます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 防火地域内の共同住宅の屋根は、火の粉による発炎・損傷を防ぐ構造とします。正しい記述です。

選択肢2の「準防火地域内のみに新築される建築物にも防火地域の規定が適用される」という記述が誤りで、建築物が準防火地域内のみなら準防火地域の規定が適用されます。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、防火地域・準防火地域にわたるときのルールが「敷地」基準なのか「建築物」基準なのかです。

規定では建築物が防火地域・準防火地域にわたる場合は、その全部について厳しいほう(防火地域)の規定を適用します。判断の対象は、建築物そのものがまたいでいるかどうかなんです。

選択肢2では、敷地は両地域にわたるものの、建築物は準防火地域内だけに建っています。建築物自体は地域をまたいでいないので準防火地域の規定が適用されます。敷地がまたぐだけで防火地域の規定を適用するのは誤りなわけです。ザックリ言えば、またぐかどうかは建築物で判断する(建築物が準防火のみなら準防火規定)ということです。

覚え方

  • 防火・準防火をまたぐ判断は「建築物」基準(敷地ではない)。建築物がわたれば厳しいほうを全部に適用
  • 建築物が準防火地域内のみ=準防火地域の規定
  • 防火地域=高さ3m超または屋上の看板は主要部分を不燃材料で造る/覆う
  • 外壁が耐火構造=隣地境界線に接して設けてよい
Q.

敷地が両地域にわたるが、建築物は準防火地域内のみ。どちらの規定が適用される?

準防火地域の規定です。厳しいほうに統一されるのは建築物がわたる場合です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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