建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.1を解説、土台は主要構造部でないを見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 地階の定義(天井高さに対する地盤面下の割合)
  2. 幼保連携型認定こども園と特殊建築物
  3. 土台の過半の修繕と大規模の修繕
  4. ボイラーの煙突と建築設備
  5. 準防火性能の定義

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

「大規模の修繕」とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(法第2条第十四号)。主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段で、土台は主要構造部に含まれません

したがって、土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。選択肢3はこれを該当するとしているので、誤りなんです。土台は主要構造部ではないと押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/2のものは「地階」に該当します(1/3以上で地階)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設等として「特殊建築物」に該当します。正しい記述です。
3 ×(誤り) 土台は主要構造部に含まれないため、土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しません
4 ○(正しい) 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当します。正しい記述です。
5 ○(正しい) 通常の火災による延焼抑制のため外壁に必要とされる性能を「準防火性能」といいます。正しい記述です。

選択肢3の「土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当する」という記述が誤りで、土台は主要構造部でないため該当しません

選択肢3のポイント

引っかけの核心は、「主要構造部」に何が含まれるかを正確に覚えているかです。大規模の修繕・模様替えに該当するかは、対象が主要構造部かどうかで決まるんです。

主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです(法第2条第五号)。火災時の延焼や避難に関わる部分が選ばれていて、構造耐力上は重要でも土台・基礎・小ばり・庇などは主要構造部から除かれます

選択肢3は土台の過半の修繕を大規模の修繕に該当としていますが、土台は主要構造部でないため該当せず誤りなわけです。ザックリ言えば、主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段(土台・基礎・庇は含まない)ということです。

覚え方

  • 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段(土台・基礎・小ばり・庇は除く)
  • 大規模の修繕・模様替え=主要構造部の過半が対象(土台は対象外)
  • 地階=床が地盤面下で、天井高さの1/3以上が地盤面下
  • 準防火性能=通常の火災の延焼抑制のため外壁に必要な性能
Q.

土台の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する?

該当しません。土台は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕(主要構造部の過半の修繕)には当たりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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