令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階。「避難上有効なバルコニーがある階」は避難階の定義ではありません。 |
| 2 | ○(正しい) | 階段は主要構造部です。屋内階段の過半の修繕は「大規模の修繕」に当たります。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 自重・積載荷重を支える床版は、構造耐力上主要な部分(令1条三号)に該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 障害者支援施設は、法別表第一などで特殊建築物として扱われます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さです。正しい記述です。 |
選択肢1の「避難上有効なバルコニーがある階は避難階である」という記述が誤りで、避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階です。
引っかけの核心は、用語の定義を「それらしい別の説明」に置き換える点です。とくに避難階は、避難に関係しそうな要素(バルコニー)を持ち出して惑わせてきます。
避難階の定義はシンプルで「直接地上へ通ずる出入口のある階」(令第13条第一号)。火災時にその階から直接屋外(地上)へ出られる階のことなんです。バルコニーや屋外階段があっても、地上への出入口がなければ避難階ではありません。
選択肢1は避難上有効なバルコニーがある階は避難階であるとしていますが、これは定義の言い換えで誤りなわけです。ザックリ言えば、避難階=そのまま地上に出られる階(ふつうは1階)ということです。
建築基準法上の「避難階」とは、どんな階のこと?
直接地上へ通ずる出入口のある階です(ふつうは1階)。避難上有効なバルコニーがあるかどうかでは決まりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
避難階とは、建築基準法施行令で「直接地上へ通ずる出入口のある階」と定義されています(令第13条第一号かっこ書)。通常は1階ですが、傾斜地などでは複数の避難階がある場合もあります。
選択肢1の「避難上有効なバルコニーがある階」は避難階の定義ではありません。バルコニーがあっても、地上への出入口がなければ避難階にはならないため、誤りなんです。