令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、防火区画・防火壁・界壁等に関する問題です(警報設備・スプリンクラー等はないものとします)。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 床面積160㎡(150㎡以上)の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画が必要です。「区画しなくてもよい」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 準耐火構造の3階建て180㎡(200㎡以内)の一戸建て住宅は、階段の竪穴区画をしなくてもよいです。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火壁の開口部は幅・高さそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備を設けます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 長屋の各戸の界壁は、規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 200㎡超の建築物相互の渡り廊下で小屋組が木造・桁行4m超は、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けます。正しい記述です。 |
選択肢1の「160㎡の自動車車庫を区画しなくてもよい」という記述が誤りで、自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要です。
引っかけの核心は、自動車車庫が「床面積150㎡以上で防火上の規制対象になる」という数値です。車庫は燃えやすい車を扱うため、面積が一定以上だと特別な扱いになるんです。
自動車車庫は、その用途部分の床面積が150㎡以上になると、法第27条で耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法別表第1(6)項)に該当します。すると令第112条により、車庫部分とその他の部分とを異種用途区画する必要が生じます。
選択肢1は車庫が160㎡(150㎡以上)なのに区画しなくてもよいとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要ということです。
床面積160㎡の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画をしなくてもよい?
いいえ。自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要です。160㎡は150㎡以上なので区画しなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
自動車車庫は、その用途部分の床面積が150㎡以上になると、法第27条で耐火建築物等としなければならない特殊建築物にあたり、その部分とその他の部分とを異種用途区画(防火区画)しなければなりません(令第112条)。
選択肢1は車庫部分が160㎡(150㎡以上)であるのに「区画しなくてもよい」としているので、誤りなんです。自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画と押さえましょう。