建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.9を解説、自動車車庫150㎡以上は異種用途区画を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、防火区画・防火壁・界壁等に関する問題です(警報設備・スプリンクラー等はないものとします)。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 自動車車庫の異種用途区画
  2. 小規模な一戸建て住宅の竪穴区画の免除
  3. 防火壁の開口部の寸法
  4. 長屋の界壁の構造
  5. 渡り廊下の小屋裏の隔壁

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

自動車車庫は、その用途部分の床面積が150㎡以上になると、法第27条で耐火建築物等としなければならない特殊建築物にあたり、その部分とその他の部分とを異種用途区画(防火区画)しなければなりません(令第112条)。

選択肢1は車庫部分が160㎡(150㎡以上)であるのに「区画しなくてもよい」としているので、誤りなんです。自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 床面積160㎡(150㎡以上)の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画が必要です。「区画しなくてもよい」は誤りです。
2 ○(正しい) 準耐火構造の3階建て180㎡(200㎡以内)の一戸建て住宅は、階段の竪穴区画をしなくてもよいです。正しい記述です。
3 ○(正しい) 防火壁の開口部は幅・高さそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備を設けます。正しい記述です。
4 ○(正しい) 長屋の各戸の界壁は、規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 200㎡超の建築物相互の渡り廊下で小屋組が木造・桁行4m超は、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けます。正しい記述です。

選択肢1の「160㎡の自動車車庫を区画しなくてもよい」という記述が誤りで、自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要です。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、自動車車庫が「床面積150㎡以上で防火上の規制対象になる」という数値です。車庫は燃えやすい車を扱うため、面積が一定以上だと特別な扱いになるんです。

自動車車庫は、その用途部分の床面積が150㎡以上になると、法第27条で耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法別表第1(6)項)に該当します。すると令第112条により、車庫部分とその他の部分とを異種用途区画する必要が生じます。

選択肢1は車庫が160㎡(150㎡以上)なのに区画しなくてもよいとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要ということです。

覚え方

  • 自動車車庫=床面積150㎡以上で異種用途区画が必要(法27条の特殊建築物)
  • 延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅=竪穴区画が免除
  • 防火壁の開口部=幅・高さそれぞれ2.5m以下+特定防火設備
  • 長屋の界壁=規模問わず準耐火構造で小屋裏・天井裏に達せしめる
Q.

床面積160㎡の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画をしなくてもよい?

いいえ。自動車車庫は150㎡以上で異種用途区画が必要です。160㎡は150㎡以上なので区画しなければなりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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