建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.10を解説、宿泊室200㎡ちょうどは2直階段不要を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、建築物の避難施設等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 長屋の廊下の幅の制限
  2. 旅館の宿泊室と2以上の直通階段
  3. 非常用の進入口の間隔
  4. バルコニーの手すりの高さ
  5. 外気に開放された通路の非常用照明

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

旅館の宿泊室について2以上の直通階段が必要になるのは、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合、その階の宿泊室の床面積の合計が200㎡を超えるときです(令第121条)。200㎡ちょうどは「超える」に当たらないため、2以上の直通階段は不要です。

選択肢2は200㎡で「設けなければならない」としているので、誤りなんです。200㎡ちょうどは2以上の直通階段不要(200㎡超から必要)と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 木造2階120㎡の長屋には、廊下の幅の制限はありません。正しい記述です。
2 ×(誤り) 宿泊室200㎡(200㎡を超えない)では、2以上の直通階段は不要です。「設けなければならない」は誤りです。
3 ○(正しい) 非常用の進入口の間隔は、40m以下としなければなりません。正しい記述です。
4 ○(正しい) 共同住宅2階のバルコニー周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁等を設けます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 採光上有効に直接外気に開放された廊下・階段等には、非常用の照明装置を設けなくてもよいです。正しい記述です。

選択肢2の「宿泊室200㎡で2以上の直通階段を設けなければならない」という記述が誤りで、200㎡ちょうどは2以上の直通階段が不要です。

選択肢2のポイント

引っかけの核心は、条文の「200㎡を超える」という表現を正しく読み取れるかです。法律は「超える」「以上」「以下」「未満」を厳密に使い分けるので、境界の値の扱いがカギなんです。

令第121条では、旅館・ホテル等の宿泊室について、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合、その階の宿泊室の床面積の合計が「200㎡を超える」ときに2以上の直通階段を設けるとされています。「超える」は200㎡を含まないんですね。

選択肢2は床面積が200㎡ちょうどなのに設けなければならないとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、宿泊室の2以上の直通階段は200㎡を超えるとき必要(200㎡ちょうどは不要)ということです。

覚え方

  • 宿泊室の2以上の直通階段=200㎡を超えるとき必要(200㎡ちょうどは不要・準耐火/不燃の場合)
  • 「超える」は境界の値を含まない/「以上」は含む
  • 非常用進入口の間隔=40m以下
  • バルコニーの手すり=高さ1.1m以上
Q.

不燃材料造の旅館で、2階宿泊室の床面積200㎡ちょうどのとき、2以上の直通階段は必要?

必要ありません。2以上の直通階段が必要なのは宿泊室が200㎡を超える場合で、200㎡ちょうどは含まれません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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