令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、2階建て・延べ面積160㎡の一戸建て住宅についての防火・準防火地域に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域内で高さ2m超の塀は、構造にかかわらず延焼防止上支障のない構造とします。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火地域内の屋根は、火の粉による発炎・溶融・亀裂等を生じない構造とします。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、全部に防火地域の規定が適用されます。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 準防火地域の木造の外壁・軒裏(延焼のおそれのある部分)は防火構造でよく、準耐火構造までは不要です。 |
| 5 | ○(正しい) | 外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。正しい記述です。 |
選択肢4の「準防火地域の木造の外壁・軒裏を準耐火構造としなければならない」という記述が誤りで、正しくは防火構造でよいです。
引っかけの核心は、準防火地域の木造建築物に求められる性能が「防火構造」であって「準耐火構造」ではないことです。防火の用語はレベルがあるので混同しないようにします。
防火構造は、周囲の火災による延焼を抑えるために外壁・軒裏に求められる性能です。一方、準耐火構造は建築物そのものが一定時間火災に耐える、より高いレベルの構造なんです。準防火地域の小規模な木造では、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば足ります。
選択肢4は準耐火構造としなければならないと過剰に求めているため誤りなわけです。ザックリ言えば、準防火地域の木造の外壁・軒裏(延焼のおそれのある部分)は防火構造でよいということです。
準防火地域の木造建築物の外壁・軒裏(延焼のおそれのある部分)は、どの構造とすればよい?
防火構造とすれば足ります。準耐火構造までは求められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
準防火地域内で木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければなりません。準耐火構造まで求められるわけではありません。
選択肢4は「準耐火構造としなければならない」としているので、ここが誤りなんです。準防火地域の木造の外壁・軒裏は防火構造でよいと押さえましょう。