令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、地域がまたがる場合の適用・外壁の隣地境界線・塀・看板・屋根の構造など、防火地域・準防火地域の規定に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物が準防火地域と無指定区域にわたる場合、全部について厳しい側(準防火地域)の規定が適用されます。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 準防火地域内で外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域内の木造建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造とします。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 屋上の看板等を不燃材料で造り又は覆う規定は防火地域内のもの。準防火地域には適用されません。 |
| 5 | ○(正しい) | 木造建築物の屋根は、火の粉による発炎・屋内への損傷を生じない構造とします。正しい記述です。 |
選択肢4は、準防火地域内の屋上の看板等を不燃材料で造り又は覆うとした点が誤りで、これは防火地域内の規定です。
引っかけの核心は、「防火地域だけ」の規定を「準防火地域」に広げる引っかけを見抜くことです。防火地域は最も火災危険の高い区域で、準防火地域より厳しい固有の規定があるんですね。
屋上の看板・広告塔・装飾塔等、又は高さ3m超のこれらを、主要部分を不燃材料で造り又は覆う規定(法64条)は、防火地域内のみに適用されます。落下・延焼の危険が特に高い防火地域に限った規定なので、準防火地域には及びません。選択肢4は、この適用区域を取り違えているわけです。
ザックリ言えば、屋上看板の不燃化は防火地域だけ(法64条)ということです。規定が「どの区域のものか」を意識しましょう。
屋上に設ける看板等を不燃材料で造り又は覆う規定は、準防火地域にも適用される?
適用されません。これは防火地域内の規定(法64条)で、準防火地域は対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築物の屋上に設ける看板・広告塔・装飾塔等、又は高さ3mを超えるこれらを、その主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならないのは、防火地域内の規定です(法第64条)。
選択肢4は「準防火地域内」としていますが、この規定は準防火地域には及びません。防火地域だけの規定を準防火地域に当てているため、誤りなんです。