令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、建築士法に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 二級建築士は、一級専用の建築物について、建築工事契約の事務や工事の指導監督の業務を行えます。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所に所属する二級建築士は、定期講習を3年以内ごとに受けなければなりません。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 設計受託契約の書面交付義務は延べ面積300㎡を超える建築物が対象で、300㎡ちょうどは含まれません。 |
| 4 | ○(正しい) | 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けられません。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 専任の管理建築士が置かれていない建築士事務所の登録は、取り消されます。正しい記述です。 |
選択肢3の「300㎡の建築物の設計受託契約で書面を相互交付しなければならない」という記述が誤りで、書面交付義務は300㎡を超える建築物が対象です。
引っかけの核心は、設計受託契約の書面交付義務の基準「延べ面積300㎡を超える」を正しく読み取れるかです。一定規模以上の契約はトラブル防止のため書面の作成・交付が義務づけられているんです。
建築士法第22条の3の3では、延べ面積が300㎡を「超える」建築物の新築に係る設計・工事監理の受託契約について、書面を作成し署名又は記名押印して相互に交付するとされています。「超える」は300㎡を含みません。
選択肢3は延べ300㎡ちょうどなのにしなければならないとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、設計・工事監理受託契約の書面交付は延べ300㎡を超えるとき(300㎡ちょうどは対象外)ということです。
延べ面積300㎡ちょうどの新築の設計受託契約に、書面の作成・相互交付の義務はある?
ありません。書面交付義務は延べ面積300㎡を超える建築物が対象で、300㎡ちょうどは含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築士法に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
設計受託契約・工事監理受託契約で、契約内容を記載した書面を作成し相互に交付しなければならないのは、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事に係る場合です(建築士法第22条の3の3)。300㎡ちょうどは「超える」に当たらないため、この書面交付義務の対象外です。
選択肢3は300㎡で「しなければならない」としているので、誤りなんです。設計受託契約の書面交付は300㎡超からと押さえましょう。