建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 法規 No.23を解説、高さを定めるのは高度地区を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高度利用地区/高度地区が定める内容
  2. 都市計画施設の区域内の建築の許可
  3. 宅地造成等工事の計画変更の許可
  4. 「造成宅地」の定義
  5. 宅地造成等工事規制区域内の土地の維持

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区は「高度地区」です(都市計画法)。一方「高度利用地区」は、土地の高度利用を図るため、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面位置の制限などを定める地区です。

選択肢1は高度利用地区を「高さの最高限度・最低限度を定める地区」としているので、高度地区と取り違えており、誤りなんです。高さ=高度地区、容積率等=高度利用地区と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 建築物の高さの最高限度・最低限度を定めるのは高度地区です。高度利用地区は容積率等を定める地区で、取り違えています。
2 ○(正しい) 都市計画施設の区域内で木造平家100㎡住宅を新築する者は、原則として知事の許可が必要です。正しい記述です。
3 ○(正しい) 宅地造成等工事の許可を受けた者が計画を変更するときは、原則として知事の許可が必要です。正しい記述です。
4 ○(正しい) 「造成宅地」とは、宅地造成・特定盛土等の工事が施行された宅地をいいます。正しい記述です。
5 ○(正しい) 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、災害が生じないよう常時安全な状態に維持するよう努めます。正しい記述です。

選択肢1の「高度利用地区=建築物の高さの最高限度・最低限度を定める地区」という記述が誤りで、高さを定めるのは高度地区です。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、名前のよく似た「高度地区」と「高度利用地区」を区別できるかです。どちらも都市計画で定める地域地区ですが、定める内容がまったく違うんです。

高度地区は建築物の「高さ」の最高限度・最低限度を定める地区です。一方高度利用地区は、土地の高度利用を図るため容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面位置の制限などを定める地区で、高さそのものは定めません。

選択肢1は高度利用地区を高さの最高限度・最低限度を定める地区としており、高度地区と取り違えているため誤りなわけです。ザックリ言えば、高さ=高度地区、容積率・建築面積・壁面位置=高度利用地区ということです。

覚え方

  • 高さを定める=高度地区/容積率・建築面積・壁面位置を定める=高度利用地区
  • 都市計画施設の区域内の建築=原則として知事の許可が必要
  • 宅地造成等工事の計画変更=原則として知事の許可が必要
  • 規制区域内の土地の所有者=常時安全な状態に維持する努力義務
Q.

建築物の高さの最高限度・最低限度を定めるのは、高度地区・高度利用地区のどちら?

高度地区です。高度利用地区は、容積率・建築面積・壁面位置などを定める地区です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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