令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、木造2階建て・延べ120㎡の一戸建て住宅の計画で、建築基準法に適合しないものを選ぶ問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適合) | 居間(容積20㎡×2.4m=48㎥)のシックハウス対策の有効換気量は、0.5回/h×48=24㎥/h以上が必要。25㎥/hは適合します。 |
| 2 | ○(適合) | 回り階段の踏面は、狭い方の端から30cmの位置で測ります。住宅の踏面は15cm以上必要で、15cmは適合します。 |
| 3 | ○(適合) | 密閉式燃焼器具は屋外で給排気するため、その浴室に換気設備を設けなくても適合します。 |
| 4 | ×(適合しない) | 採光で公園に面する場合、隣地境界線は公園の幅の1/2だけ外側とみなします。「反対側の境界線」は緩和が過大で誤りです。 |
| 5 | ○(適合) | 階段の手すりは高さ1mを超える階段に必要です。高さ1m(超でない)の階段には手すりを設けなくても適合します。 |
選択肢4は、採光算定で公園に面する場合に公園の反対側の境界線を隣地境界線とした点が誤りで、正しくは公園の幅の1/2だけ外側を隣地境界線とみなします。
引っかけの核心は、採光計算で「公園・広場・川などに面する開口部」の緩和をどこまで取れるかです。隣に空地(公園等)があると採光に有利なので、隣地境界線を外側にずらす緩和が認められるんですね。
令第20条第2項では、開口部が公園・広場・川などに面する場合、その幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなして、採光関係比率を計算します。公園の反対側の境界線(=全幅分)まで緩和できるわけではありません。選択肢4は、緩和の範囲を倍に取り違えているわけです。
ザックリ言えば、公園に面したら、隣地境界線は公園幅の半分(1/2)だけ外へということです。緩和は1/2まで、と押さえておきましょう。
採光計算で開口部が公園に面する場合、隣地境界線はどこにあるとみなす?
公園の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなします。公園の反対側の境界線(全幅分)ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢4(これが適合しない記述)
居室の採光に有効な部分の面積を算定するとき、開口部が公園・広場・川等に面する場合は、その幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなして計算します(令第20条第2項)。
選択肢4は「公園の反対側の境界線を隣地境界線とした」としており、これは公園の全幅を緩和に使うことになり、過大です。正しくは幅の1/2までなので、適合しないわけです。