建築士試験 解説ノート

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令和4年度 二級建築士 施工 No.2を解説、作業主任者の選任を見抜くポイント

令和4年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.2は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。

この問題では、5つの作業のうち、作業主任者の選任が必要なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 掘削面の高さ2.0mの土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け
  2. 高さ3.6mの枠組足場の組立て
  3. 高さ4.0mのコンクリート造の工作物の解体
  4. 軒高4.5mの木造建築物の構造部材の組立て
  5. 高さ4.5mの鉄骨造の骨組みの解体

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの選択肢で問われている作業を整理したものです。

正解:選択肢1(これが作業主任者の選任が必要)

土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け(取りはずし)作業は、高さに関係なく作業主任者の選任が必要です。崩壊のおそれが大きい危険な作業だからですね。

一方、足場の組立て・コンクリート造工作物の解体・木造建築物の組立て・鉄骨の組立てや解体は、いずれも高さ(軒高)5m以上で作業主任者が必要です。選択肢2〜5はすべて5m未満なので不要。よって必要なのは選択肢1だけなんですね。土止め支保工の切ばり・腹起しは高さ不問で作業主任者が必要と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 選任 解説
1 必要 土止め支保工の切ばり・腹起しの取付けは高さに関係なく作業主任者の選任が必要。
2 不要 足場の組立て等の作業主任者は高さ5m以上で必要。3.6mは不要。
3 不要 コンクリート造の工作物の解体等の作業主任者は高さ5m以上で必要。4.0mは不要。
4 不要 木造建築物の組立て等の作業主任者は軒高5m以上で必要。軒高4.5mは不要。
5 不要 建築物等の鉄骨の組立て等の作業主任者は高さ5m以上で必要。4.5mは不要。

選択肢1の土止め支保工の切ばり・腹起しの取付けは高さに関係なく作業主任者が必要で、これが正解です。

選択肢1のポイント

選択肢1は「掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業」です。作業主任者の選任が必要かが論点です。

土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け(取りはずし)作業は、土砂崩壊のおそれが大きい危険作業なので、高さに関係なく作業主任者(土止め支保工作業主任者)の選任が必要です。掘削面の高さ2.0mという数値に惑わされず、「土止め支保工=高さ不問で必要」と判断します。

一方、足場・コンクリート造工作物の解体・木造建築物・鉄骨の組立て解体は、いずれも高さ(木造は軒高)5m以上が選任の基準です。選択肢2〜5はすべて5m未満なので作業主任者は不要。境目の「5m」と、高さ不問の作業を区別するのがコツですね。高さ不問=土止め支保工の切ばり・腹起し/その他の足場・解体・組立ては5m以上と押さえましょう。

覚え方

  • 土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け=高さに関係なく作業主任者が必要
  • 足場の組立て・木造建築物の組立て・鉄骨の組立て・コンクリート造工作物の解体=高さ(軒高)5m以上で必要
  • 「5m未満」の足場・解体・組立ては作業主任者不要
  • 危険度が高い作業(土止め支保工等)は高さ要件なし
Q.

土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け作業に、作業主任者の選任は必要?

必要です。掘削面の高さに関係なく選任が必要です。足場・解体・組立ての作業主任者は高さ(軒高)5m以上が基準です。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 二級建築士試験 学科の試験 学科IV(建築施工)問題」
  • 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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