令和4年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.2は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。
この問題では、5つの作業のうち、作業主任者の選任が必要なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの選択肢で問われている作業を整理したものです。
| 選択肢 | 選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 土止め支保工の切ばり・腹起しの取付けは高さに関係なく作業主任者の選任が必要。 |
| 2 | 不要 | 足場の組立て等の作業主任者は高さ5m以上で必要。3.6mは不要。 |
| 3 | 不要 | コンクリート造の工作物の解体等の作業主任者は高さ5m以上で必要。4.0mは不要。 |
| 4 | 不要 | 木造建築物の組立て等の作業主任者は軒高5m以上で必要。軒高4.5mは不要。 |
| 5 | 不要 | 建築物等の鉄骨の組立て等の作業主任者は高さ5m以上で必要。4.5mは不要。 |
選択肢1の土止め支保工の切ばり・腹起しの取付けは高さに関係なく作業主任者が必要で、これが正解です。
選択肢1は「掘削面の高さが2.0mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業」です。作業主任者の選任が必要かが論点です。
土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け(取りはずし)作業は、土砂崩壊のおそれが大きい危険作業なので、高さに関係なく作業主任者(土止め支保工作業主任者)の選任が必要です。掘削面の高さ2.0mという数値に惑わされず、「土止め支保工=高さ不問で必要」と判断します。
一方、足場・コンクリート造工作物の解体・木造建築物・鉄骨の組立て解体は、いずれも高さ(木造は軒高)5m以上が選任の基準です。選択肢2〜5はすべて5m未満なので作業主任者は不要。境目の「5m」と、高さ不問の作業を区別するのがコツですね。高さ不問=土止め支保工の切ばり・腹起し/その他の足場・解体・組立ては5m以上と押さえましょう。
土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け作業に、作業主任者の選任は必要?
必要です。掘削面の高さに関係なく選任が必要です。足場・解体・組立ての作業主任者は高さ(軒高)5m以上が基準です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の知識・基準に基づく)
正解:選択肢1(これが作業主任者の選任が必要)
土止め支保工の切ばり・腹起しの取付け(取りはずし)作業は、高さに関係なく作業主任者の選任が必要です。崩壊のおそれが大きい危険な作業だからですね。
一方、足場の組立て・コンクリート造工作物の解体・木造建築物の組立て・鉄骨の組立てや解体は、いずれも高さ(軒高)5m以上で作業主任者が必要です。選択肢2〜5はすべて5m未満なので不要。よって必要なのは選択肢1だけなんですね。土止め支保工の切ばり・腹起しは高さ不問で作業主任者が必要と押さえましょう。