令和4年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.3は、工事に関する届出・報告とその提出先に関する問題です。
この問題では、5つの届出・報告とその提出先の組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの選択肢で問われている届出と提出先を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | クレーン設置届は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建設用リフト設置届は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。 |
| 3 | ×(誤り) | 特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長。労働基準監督署長ではない。 |
| 4 | ○(正しい) | 安全管理者選任報告は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。 |
| 5 | ○(正しい) | 特定元方事業者の事業開始報告は労働基準監督署長に提出(労働安全衛生法)。 |
選択肢3は、特定建設作業実施届出書の提出先を労働基準監督署長とする点が誤りで、正しくは市町村長です。
選択肢3は「特定建設作業実施届出書 ―― 労働基準監督署長」です。この提出先の組合せが正しいかが論点です。
特定建設作業とは、くい打機やバックホウなど、著しい騒音・振動を発生する作業のことです。これを行うときの特定建設作業実施届出書は、騒音規制法・振動規制法にもとづく届出なので、提出先は環境を所管する市町村長になります。労働基準監督署長ではありません。
残りの4つ、クレーン設置届・建設用リフト設置届・安全管理者選任報告・特定元方事業者の事業開始報告は、すべて労働安全衛生法にもとづくもので、提出先は労働基準監督署長です。根拠となる法律が「安衛法か、騒音・振動規制法か」で提出先が変わる、と整理すると見分けやすいですね。特定建設作業=市町村長/安衛法系の届出=労働基準監督署長と押さえましょう。
特定建設作業実施届出書の提出先は労働基準監督署長?
違います。提出先は市町村長です(騒音規制法・振動規制法)。クレーン設置届や安全管理者選任報告など、労働安全衛生法にもとづくものが労働基準監督署長あてです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の知識・基準に基づく)
正解:選択肢3(これが最も不適当な組合せ)
特定建設作業実施届出書の提出先は市町村長です。騒音規制法・振動規制法にもとづく届出で、労働基準監督署長ではありません。よって選択肢3の組合せが誤りなんですね。
クレーン設置届・建設用リフト設置届・安全管理者選任報告・特定元方事業者の事業開始報告は、いずれも労働安全衛生法にもとづくもので、提出先は労働基準監督署長で正しい。特定建設作業の届出だけは市町村長あてと押さえましょう。