令和6年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.2は、建築工事に関する申請・届出・報告とその提出先の組合せに関する問題です。
この問題では、5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 道路占用許可申請は、施工者が道路管理者に行います。正しい組合せです。 |
| 2 | ○(正しい) | クレーン設置届は、事業者が労働基準監督署長に行います。正しい組合せです。 |
| 3 | ○(正しい) | 安全管理者選任報告は、事業者が労働基準監督署長に行います。正しい組合せです。 |
| 4 | ×(誤り) | 危険物貯蔵所設置許可申請の提出先は市町村長等です。消防署長は誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築工事届は、建築主が都道府県知事に行います。正しい組合せです。 |
選択肢4の「危険物貯蔵所設置許可申請の提出先=消防署長」という組合せが誤りで、提出先は市町村長等です。
選択肢4は、危険物貯蔵所設置許可申請の提出先を「消防署長」としていますが、ここが誤りです。正しくは市町村長等(市町村長・都道府県知事など)です。
危険物(指定数量以上のガソリン・灯油など)の製造所・貯蔵所・取扱所を設置するには、消防法に基づく設置許可が必要ですね。この許可を出すのは「市町村長等」です。消防署長は消防同意などには関わりますが、危険物施設の設置許可権者ではありません。
誤りの核心は、許可権者を消防署長と取り違えた点です。ザックリ言えば、「危険物施設の設置許可は市町村長等」ということです。危険物貯蔵所設置許可の提出先は市町村長等と押さえましょう。
危険物貯蔵所設置許可申請の提出先は?
市町村長等(市町村長・都道府県知事)です。消防署長ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の知識・基準に基づく)
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
危険物(一定数量以上)の貯蔵所の設置許可申請は、消防法に基づくもので、その提出先(許可権者)は市町村長等(市町村長・都道府県知事)です。消防署長ではありません。
選択肢4は提出先を「消防署長」としているので、誤りなんです。危険物貯蔵所設置許可の提出先は市町村長等と押さえましょう。