建築士試験 解説ノート

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令和6年度 二級建築士 施工 No.2を解説、危険物貯蔵所の許可は市町村長等を見抜くポイント

令和6年度 二級建築士試験 学科IV(建築施工)No.2は、建築工事に関する申請・届出・報告とその提出先の組合せに関する問題です。

この問題では、5つの組合せのうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 道路占用許可申請の提出先
  2. クレーン設置届の提出先
  3. 安全管理者選任報告の提出先
  4. 危険物貯蔵所設置許可申請の提出先
  5. 建築工事届の提出先

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

危険物(一定数量以上)の貯蔵所の設置許可申請は、消防法に基づくもので、その提出先(許可権者)は市町村長等(市町村長・都道府県知事)です。消防署長ではありません。

選択肢4は提出先を「消防署長」としているので、誤りなんです。危険物貯蔵所設置許可の提出先は市町村長等と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路占用許可申請は、施工者が道路管理者に行います。正しい組合せです。
2 ○(正しい) クレーン設置届は、事業者が労働基準監督署長に行います。正しい組合せです。
3 ○(正しい) 安全管理者選任報告は、事業者が労働基準監督署長に行います。正しい組合せです。
4 ×(誤り) 危険物貯蔵所設置許可申請の提出先は市町村長等です。消防署長は誤りです。
5 ○(正しい) 建築工事届は、建築主が都道府県知事に行います。正しい組合せです。

選択肢4の「危険物貯蔵所設置許可申請の提出先=消防署長」という組合せが誤りで、提出先は市町村長等です。

選択肢4のポイント

選択肢4は、危険物貯蔵所設置許可申請の提出先を「消防署長」としていますが、ここが誤りです。正しくは市町村長等(市町村長・都道府県知事など)です。

危険物(指定数量以上のガソリン・灯油など)の製造所・貯蔵所・取扱所を設置するには、消防法に基づく設置許可が必要ですね。この許可を出すのは「市町村長等」です。消防署長は消防同意などには関わりますが、危険物施設の設置許可権者ではありません。

誤りの核心は、許可権者を消防署長と取り違えた点です。ザックリ言えば、「危険物施設の設置許可は市町村長等」ということです。危険物貯蔵所設置許可の提出先は市町村長等と押さえましょう。

覚え方

  • 危険物施設の設置許可は市町村長等(消防署長ではない)
  • クレーン設置届・安全管理者選任報告は労働基準監督署長
  • 建築工事届は都道府県知事/道路占用許可は道路管理者
Q.

危険物貯蔵所設置許可申請の提出先は?

市町村長等(市町村長・都道府県知事)です。消防署長ではありません。

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和6年度 二級建築士試験 学科の試験 学科IV(建築施工)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「施工」を過去問から整理しています。運営者情報

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